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    交通機関の割引等

    • 公開日:2008年3月12日
    • 更新日:2019年10月30日
    • ID:9997

    バス運賃割引

    身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が、兵庫県内において、路線バスを利用する場合、乗車運賃が半額になります。
    乗車運賃を支払う際、手帳を提示してください。また、県内においては第1種障害の介護人も、半額となる場合があります(「バス介護付」の表示のある手帳のみ)。

    兵庫県外においては、各自治体によって割引率が異なる場合があります。

    詳しくは各バス会社まで問い合わせてください。

    JR旅客運賃割引

    身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が、JR線を利用する場合、運賃が割引になります。

    券売機で小人乗車券を購入し、改札で障害者手帳を提示するか、障害者手帳を発売窓口に提示して、割引乗車券を購入してください。割引内容は以下のとおりです。

  • 第1種、第2種障害者が1人で利用する場合
    普通乗車券について、全線で片道100キロメートルを超える区間に限り、普通乗車券が半額になります。
  • 第1種障害者が介護者と利用する場合
    普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券について、全線半額になります。ただし、小児定期、急行回数券、特別急行券は除きます。
  • 12歳未満の第2種障害児の介護者
    定期乗車券ついて、全線半額になります。ただし、小児定期と同時購入の場合に限ります。
  • 詳しくはJR各駅の窓口へ問い合わせてください。

    私鉄旅客運賃割引

    身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が、私鉄を利用する場合、運賃が割引になる場合があります。
    割引対象、内容、利用方法ともJRの割引に準じていますが、各私鉄によって取り扱いが異なる場合があります。

    詳しくは私鉄各社まで問い合わせてください。

    タクシー運賃割引

    身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方がタクシーを利用する場合、乗車運賃を1割引します。
    運賃支払の際、身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。

    詳しくは兵庫県タクシー協会姫路部会(電話番号079-298-1296)まで問い合わせてください。

    航空旅客運賃割引

    身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している方(12歳以上)が、航空機を利用する場合、運賃が割引になる場合があります。
    割引対象、内容、利用方法とも各航空運送事業者又は路線によって異なる場合があります。

    詳しくは各航空会社まで問い合わせてください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

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    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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