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    身体障害者手帳に関する届出

    • 公開日:2013年6月11日
    • 更新日:2024年1月18日
    • ID:10011

    身体障害者手帳に関する届け出についてご案内しています。

    届出が必要なとき

    現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。
    手帳の紛失、手帳の破損、障害の程度の変更については、手続きにより手帳が再交付されます。

    住所又は氏名の変更

    身体障害者(居住地・氏名)変更届により手続きを行ってください。

    死亡(身体障害者手帳の基準に該当しなくなった場合も含む)

    身体障害者手帳返還届により手続きを行ってください。

    手帳の紛失又は破損

    身体障害者(児)手帳再交付申請書により手続きを行ってください。

    障害の程度の変更

    身体障害者(児)手帳交付申請書により手続きを行ってください。また、「身体障害者手帳の交付申請」の「等級変更の場合」をご参照ください。

    届出様式

    必要な添付書類

    居住地又は氏名の変更の場合

    • 身体障害者手帳
    • 印鑑

    返還の場合

    • 身体障害者手帳

    破損又は汚損の場合

    • 写真1枚(顔写真無帽、縦3.5センチメートル×横2.5センチメートル、1年以内に撮影したもの。)
    • 現在所持している身体障害者手帳の写し
    • 印鑑(郵送提出の場合は不要)

    紛失の場合

    • 写真1枚(顔写真無帽、縦3.5センチメートル×横2.5センチメートル、1年以内に撮影したもの。)
    • 印鑑(郵送提出の場合は不要)
    • 身分証明書類(即日交付希望の場合は、手帳所持者本人が障害福祉課までお越しください。その際に、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、健康保険証、マイナンバーカードのいずれかで本人確認をいたします。)

    受付窓口

    • 市役所障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島地域事務所、各支所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターで申請を受付します。(返還又は再交付の場合、必要な添付書類がそろっている場合は、郵送申請できます。居住地又は氏名変更の場合は、郵送申請できません。)
    • 市役所障害福祉課において紛失による再交付申請をされる方で、身体障害者手帳所持者本人が身分証明書類(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、健康保険証、マイナンバーカード)、写真1枚、印鑑を持参された場合は、即日交付できます。
    • 市役所障害福祉課において破損による再交付申請をされる方で、身体障害者手帳の原本、写真1枚、印鑑を持参された場合は、即日交付できます。

    留意事項

    • 再交付で、即日交付以外は、通常、再交付までに1週間程度かかります。こちらから郵便でお知らせしますので、市役所障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター又は家島地域事務所でお受け取りください。
    • 必要な書類がそろっていない場合は、受付することはできませんので、提出時によく確認してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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