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    特別障害者手当

    • 公開日:2016年4月4日
    • 更新日:2023年6月8日
    • ID:10026

    特別障害者手当についてご案内しています。

    制度概要

    20歳以上の特別な介護を有する在宅重度障害者で、医師の診断書等により該当すると認められた者に対し支給します。

    対象者

    20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者、又はそれと同等の疾病・精神障害を有する人で、市長の認定を受けた者。

    支給額

    月額27,980円(令和5年4月から)

    支給日

    5月10日、8月10日、11月10日、2月10日に支払います。
    支給日が金融機関非営業日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。

    支給制限

    次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

    1. 施設に入所している場合
    2. 病院又は診療所に引き続き3か月を超えて入院している場合
    3. 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合

    申請窓口

    詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富の各保健福祉サービスセンターでも受け付けています。

    姫路市役所障害福祉課
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2305

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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