新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことが可能です。
徴収猶予の特例制度(リーフレット)
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する全ての未納の市税が対象になります。
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。納税課の窓口でもお渡しできます。
徴収猶予申請書
申請書のほかに、以下の資料の提出が必要です。(添付書類の提出が困難な場合には、納税課にご相談ください。)
(注)eLTAX(エルタックス)を利用した「電子申請」の詳細につきましては、eLTAXのページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付(eLTAX)別ウィンドウで開く」をご確認ください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
姫路市納税課
郵送での申請も受け付けています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市納税課 猶予受付担当
徴収猶予制度は、猶予期間内の納付を前提とした制度であり、納税の義務が免除されるものではありません。なお、徴収猶予の特例が認められた場合、猶予期間に係る延滞金は免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難であることのいずれも満たす納税義務者及び特別徴収義務者が対象です。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する未納の市税全てが対象です。
法人市民税の中間納付についても、令和2年2月1日から令和3年2月1日の期間内に納期限が到来する税は対象となります。ただし、その場合の猶予期間は、確定申告書の法定申告期限までの期間となります。
特別徴収義務者も含まれます。
収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
提出のあった申請書の内容や添付書類を審査したうえで、「許可」「不許可」の決定を行い、後日、許可決定通知書または不許可決定通知書をお送りします。
お見込みのとおりです。各納期限の翌日から最長で1年間が猶予期間となり、その期間内に納付していただくことになります。
令和2年2月1日以降の納期限であって、申請しようとする時には既に納期限を過ぎている場合、令和2年6月30日までに申請を行えば、特例の対象となります。この場合、納期限の翌日から最長1年間は延滞金なしの猶予を受けることができます。※既に納付済みのものについては特例の対象とはなりません。
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難であることが確認できる「売上帳」「現金出納帳」「給与明細」「預金通帳」などのコピーの提出が必要です。
郵送での申請は可能です。納税課ホームページから「徴収猶予申請書」及び猶予を受けようとする金額に応じて「財産収支状況書」または「財産目録」「収支の明細書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。あわせて、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難であることが確認できる「売上帳」「現金出納帳」「給与明細」「預金通帳」などのコピーを同封のうえ、申請書などとあわせて郵送してください。
申請に不備がある場合は、納税課から電話または文書にて修正や不足資料の提出について、連絡することになります。これに応じていただけない場合には徴収猶予を受けられないことがありますので、ご注意ください。令和2年6月30日、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
猶予制度は、申請する時点において、「一時に納付することが困難である事情」があることが要件となりますので、次の納期限が翌月に到来する程度であれば、まとめて申請できる場合もあります。ただし、それ以上の間隔となる場合は、納付すべき市税の納期の都度、申請していただく必要があります。
「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。ただし、個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルス感染症の影響により減少するものではないと考えられることから、「事業等に係る収入」には含まれません。
たとえば、売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳などのコピーが該当します。
黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。
徴収猶予の特例制度には該当しませんが、他の猶予制度(換価の猶予)を利用できる場合があります。
姫路市財政局税務部納税課
姫路市安田四丁目1番地
電話番号:079-221-2291(直通)