介護サービス事業所・介護施設等が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時には想定されない「かかり増し経費」等に対して支援を行います。
令和2年1月15日以降に、姫路市からの休業要請の有無にかかわらず通所サービスの受入れの制限又は停止を行った通所系介護サービス事業所が、利用者の居宅を訪問して身体介助、生活援助、機能訓練、安否確認等のサービスを代替的に提供する場合に、通常の通所サービス提供時には想定されない必要経費を補助します。
姫路市内に所在する、以下のサービスを提供している事業所
なお、通所リハビリテーションについては、保険医療機関として指定された医療機関が介護保険サービスとして実施する場合(いわゆる「医療みなし」)を含みます。
対象事業所が、次に掲げる期間に訪問サービスを実施し、これに伴い追加的に支出した経費
令和2年1月15日以降に、姫路市から休業要請を受けた通所系介護サービス事業所又は短期入所系介護サービス事業所が、事業所外の代替場所において通所サービス又は短期入所サービスを提供した場合に、通常の通所サービス又は短期入所サービス提供時には想定されない必要経費を補助します。
姫路市内に所在する、以下のサービスを提供している事業所
なお、通所リハビリテーションについては、保険医療機関として指定された医療機関が介護保険サービスとして実施する場合(いわゆる「医療みなし」)を含みます。
対象事業所が、代替場所でサービスを実施するために、姫路市から休業要請を受けた日から代替場所を必要としなくなるまでの間に追加的に支出した経費
令和2年1月15日以降に、姫路市から休業要請を受けたり、事業所において新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生したりすることで介護サービスの提供が困難となった事業所を支援するために、当該介護サービス事業所の利用者を積極的に受け入れたり、当該介護サービス事業所に対して応援職員の派遣を行ったりした介護サービス事業所に対し、通常のサービス提供時には想定されない必要経費を補助します。
姫路市内に所在する、特定福祉用具販売を除く介護サービス事業所
なお、リハビリテーションや居宅療養管理指導などの医療系サービスについては、保険医療機関又は保険薬局として指定された医療機関等が介護保険サービスとして実施する場合(いわゆる「医療みなし」)を含みます。
対象事業所が、次に掲げる期間に訪問サービスを実施し、これに伴い追加的に支出した経費
原則、1事業所あたりの補助額は国の定める基準単価を上限とします。
添付ファイル
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業要綱」別表を抜粋しています。
代替サービスや他の事業所への応援の状況等、詳細を確認する必要がありますので、該当する場合は、介護保険課計画・庶務担当へ直接問い合わせてください。
問い合わせ先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1
姫路市役所 介護保険課 計画・庶務担当
電話番号:079-221-2923
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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