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    感染者または濃厚接触者と判断された要介護者及び要支援者に対する介護サービス提供継続支援事業補助金

    • 公開日:2020年5月1日
    • 更新日:2023年5月8日
    • ID:12326

    介護サービスを利用している本市の要介護者又は要支援者が、新型コロナウイルス感染症の感染者と判断された場合でも、日常生活に必要な介護サービスを継続するため、介護従事者の感染予防等に要する費用を補助します。新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症となりましたが、当面の間は下記の補助事業を継続します。

    対象事業所

    新型コロナウイルス感染症に感染した要介護者、要支援者又は総合事業対象者に対して介護(予防)サービス又は総合事業のサービスを提供する指定介護(予防)サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所。ただし福祉用具貸与を除く。

    感染者の定義

    令和5年5月8日以降は保健所による濃厚接触者の特定が行われないことや医師による感染症発生届の提出がなくなることを受け、次の定義に当てはまる要介護者、要支援者又は事業対象者を感染者とします。

    • 医師が新型コロナウイルス感染症と診断したものとする。事業所の手持ち抗原検査キット等による検査結果のみでは不可。
    • 医師の診断は直接の診察だけでなく、オンライン診察、施設職員による検査結果や風邪症状に関する電話連絡を受けての診断を含めて差し支えありません。
    • 診断書の提出は求めませんが、介護サービス記録には診断した医師名、療養期間中の体温や風邪症状につき記載してください。補助金交付申請の際に確認します。

    補助対象経費

    衛生用品購入費用

    感染者と直接接触する又は感染者の居住区域内で介護サービスを提供する場合に必要となる、感染予防を目的とした衛生用品の購入費用。

    ただし、入所、短期入所、宿泊サービスにおいては、感染者の療養期間中は施設内における感染拡大防止の観点から感染者以外へのサービス提供時に手袋、マスク、ガウン等の個人防護具を着用する場合があり、これを補助対象経費に含めても差し支えないものとします。

    • 補助対象の衛生用品
      サージカルマスク、N95マスク、キャップ、ガウン、使い捨て長袖エプロン、使い捨て袖なしエプロン、手袋、ゴーグル、フェイスシールド、アイシールド、消毒液(次亜塩素酸水を除く。)、消毒綿、次亜塩素酸ナトリウム、手洗い用せっけん、うがい薬、界面活性剤を含有する湿式床拭きシート、拭き消毒用の雑巾、環境清拭クロス

    上記にない物品の購入費又はレンタル費用は補助対象外です。

    帰宅困難職員の宿泊料

    感染者に対してサービスを提供する職員が、高齢者や基礎疾患を有する人と同居しているなどの理由により帰宅困難となる場合の宿泊施設の宿泊料

    対象経費は宿泊料及び通勤用自動車に係る駐車場使用料とし、食事代やその他のサービス費用は補助対象外です。

    感染性廃棄物の処理費用

    感染性廃棄物の廃棄に必要なごみ袋、段ボール箱、業者指定の感染性廃棄物保管容器の購入費用や廃棄物処理業者の引取費用

    (注意)感染症終息後に消毒し、継続して使用することができるごみ箱は対象外です。

    補助金の額

    上記の対象経費の消費税込みの合計額。ただし、添付ファイルの基準額表の金額を超える場合は、基準額が上限となります。

    申請方法など

    感染症の発生状況等につき詳細を確認する必要がありますので、該当すると思われる場合は、感染症報告書を提出の上、介護保険課計画・庶務担当へ直接問い合わせてください。

    問い合わせ先
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地
    姫路市役所 介護保険課 計画・庶務担当
    電話番号:079-221-2923