介護サービスを利用している本市の要介護者又は要支援者が、新型コロナウイルス感染症の感染者と判断された場合でも、日常生活に必要な介護サービスを継続するため、介護従事者の感染予防等に要する費用を補助します。新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症となりましたが、当面の間は下記の補助事業を継続します。
新型コロナウイルス感染症に感染した要介護者、要支援者又は総合事業対象者に対して介護(予防)サービス又は総合事業のサービスを提供する指定介護(予防)サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所。ただし福祉用具貸与を除く。
令和5年5月8日以降は保健所による濃厚接触者の特定が行われないことや医師による感染症発生届の提出がなくなることを受け、次の定義に当てはまる要介護者、要支援者又は事業対象者を感染者とします。
感染者と直接接触する又は感染者の居住区域内で介護サービスを提供する場合に必要となる、感染予防を目的とした衛生用品の購入費用。
ただし、入所、短期入所、宿泊サービスにおいては、感染者の療養期間中は施設内における感染拡大防止の観点から感染者以外へのサービス提供時に手袋、マスク、ガウン等の個人防護具を着用する場合があり、これを補助対象経費に含めても差し支えないものとします。
上記にない物品の購入費又はレンタル費用は補助対象外です。
感染者に対してサービスを提供する職員が、高齢者や基礎疾患を有する人と同居しているなどの理由により帰宅困難となる場合の宿泊施設の宿泊料
対象経費は宿泊料及び通勤用自動車に係る駐車場使用料とし、食事代やその他のサービス費用は補助対象外です。
感染性廃棄物の廃棄に必要なごみ袋、段ボール箱、業者指定の感染性廃棄物保管容器の購入費用や廃棄物処理業者の引取費用
(注意)感染症終息後に消毒し、継続して使用することができるごみ箱は対象外です。
上記の対象経費の消費税込みの合計額。ただし、添付ファイルの基準額表の金額を超える場合は、基準額が上限となります。
感染症の発生状況等につき詳細を確認する必要がありますので、該当すると思われる場合は、感染症報告書を提出の上、介護保険課計画・庶務担当へ直接問い合わせてください。
問い合わせ先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所 介護保険課 計画・庶務担当
電話番号:079-221-2923
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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