介護サービスを利用している本市の要介護者又は要支援者が、新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者と判断された場合でも、日常生活に必要な介護サービスを継続するため、介護従事者の感染予防等に要する経費を補助します。
指定介護サービス事業所(福祉用具貸与を除く)及び基準該当居宅介護支援事業所
感染者及び濃厚接触者と直接接触する又は感染者の居住区域内で介護サービスを提供する場合に必要となる、感染予防を目的とした衛生用品の購入費用
上記にない物品の購入費又はレンタル費用は補助対象外です。
感染者等からおおむね1メートル以内の距離で15分間以上の介護サービス提供に従事することを理由として介護従事者に対して特殊勤務手当を支給する場合、当該従事者1人につき日額3千円を上限に補助
派遣労働者にも適用可能ですが、派遣労働者に対する手当は派遣会社が支給することになりますので、派遣会社と協議が必要です。
職員がウイルスに曝露する時間を減らし、また、予期しない二次感染を防ぐために必要な次の費用
(注意)この項目は入所系サービス、短期入所系サービス、小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス及び看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスのみが対象です。
感染者または濃厚接触者に対してサービスを提供する職員が、高齢者や基礎疾患を有する人と同居しているなどの理由により帰宅困難となる場合の宿泊施設の宿泊料
対象経費は宿泊料及び通勤用自動車に係る駐車場使用料とし、食事代やその他のサービス費用は補助対象外です。
使い捨て衛生用品や感染者が使用した使い捨て食器等の廃棄に必要なごみ袋、段ボール箱、感染性廃棄物保管容器の購入費用や廃棄物処理業者の引取費用
(注意)感染症終息後に消毒し、継続して使用することができるごみ箱は対象外です。
PCR検査費用及び抗原検査費用(抗原検査キット購入費用を含む。)のうち、次のいずれかに該当するもの
(注意)医療機関を受診し検査を受けた場合の初診料等は対象外です。
介護従事者が新型コロナウイルス感染症の患者又は濃厚接触者と判断され、事業の継続のために当該介護従事者の代替職員を確保する必要が生じた場合に、代替職員の確保に要する費用
上記の対象経費の消費税込みの合計額。ただし、添付ファイルの基準額表の金額を超える場合は、基準額が上限となります。
令和4年度の基準額表は後日掲載します。参考として、令和3年度の基準額表を掲載します。
保健所に入所者の入院を依頼したが、病床のひっ迫等の理由によりやむを得ず施設内療養となる場合、上記にない費用について兵庫県の支援が受けられる場合があります。
令和4年度の支援内容は現在調整中のため、判明次第、情報を更新します。
感染症の発生状況等につき詳細を確認する必要がありますので、該当すると思われる場合は、感染症報告書を提出の上、介護保険課計画・庶務担当へ直接問い合わせてください。
問い合わせ先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所 介護保険課 計画・庶務担当
電話番号:079-221-2923
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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