市税を納付後に、確定申告をされたことにより税額が減額となった場合や、市税を二重に納付された場合など納めすぎとなった税金を、過誤納金といいます。
配当割額控除額または株式等譲渡所得割控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)はお返し(還付)します。
詳しくは、住民税のさまざまな控除についてをご確認ください。
還付請求書の記入方法については、下記よりご確認いただけます。
原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。過誤納金還付(充当)通知書、市税等還付請求書が届きましたら、市税等還付請求書にお間違いのないようご記入のうえ、お早めにご返送ください。
市税等還付請求書のみご返送ください。過誤納金還付(充当)通知書は保管をお願いします。
税務職員を装い「市税が多く納まっているので還付したい。」と電話をし、口座番号、口座名義人、携帯電話番号などの個人情報を聞き出そうとする不審電話にご注意ください。市税の還付金のお知らせは文書でお送りしており、電話でお伝えすることはありません。
還付金の振込先も、お知らせの文書に同封の「市税等還付請求書」を返送いただいて確認するようにしています。電話で問い合わせをするときは、提出いただいた「市税等還付請求書」をもとに、その内容を確認するようにしており、電話のみで個人情報をお尋ねすることはありません。
市税等還付請求書の委任状欄に納税義務者様の自署または記名・実印押印があれば可能です。ただし、還付口座の登録はできません。
ご返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定口座へ振込みさせていただきます。ただし、ご返送時期により振込の時期が前後する場合があります。
市税等還付請求書の口座名義人の欄に、新しい姓を記入してください。
可能です。他の金融機関と同様に振込みいたします。
市税等過誤納金の還付口座として姫路信用金庫夢前台支店の口座を登録していただいた方につきまして、同支店の統廃合に伴い、還付口座の登録が継続できなくなりました。
該当の方につきましては、今後、過誤納金が発生した際に、改めて市税等還付請求書(過誤納金の還付口座を指定していただく様式)を送付いたしますので、お手数ではございますが、ご提出お願いいたします。
還付口座につきまして、ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
姫路市役所財政局税務部納税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2295 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!