新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれるなど、以下の要件に該当する世帯については、国民健康保険料の減免を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病とは、1か月以上の治療が必要等、病状が著しく重い場合を指します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件の全てに該当する場合
減免額 = ( A × B / C ) × D
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、10分の10を用いて算出します。
平成31年度(令和元年度) 第9期・第10期の保険料
令和2年度 第1期から第10期の保険料
遡及して国民健康保険の資格を取得したために令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、資格取得日から14日以内に加入手続が行われていたならば、平成31年度(令和元年度)第9期・第10期として定められていた額。
減免申請書に必要事項を記入・押印のうえ、下記の添付書類と一緒に郵送にて提出してください。
(死亡の場合)死亡診断書等の写し
(重篤な傷病の場合)診断書の写し
1から4の書類は必ず添付してください。5から7は該当する場合に提出してください。
申請様式
減免申請の際、必ず必要となります。
対象2に該当する場合に必要です。
対象2に該当する際に必要な書類です。
給与明細書等が無い場合に、事業主に発行を依頼してください。
雇用保険受給資格者証等、退職を証明する書類が無い場合に、事業主に発行を依頼してください。
書き方見本
対象1に該当する場合の記載例です。 主たる生計維持者が世帯主以外の場合の記載例もこちらに掲載しています。
対象2に該当する場合の記載例です。 対象2の申請の際に必要な、収入見込申立書及び収入見込計算書の記載例もこちらに掲載しています。
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姫路市国民健康保険課 資格賦課担当