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    「新型コロナウイルス感染症」の影響に係る介護保険料の減免

    • 公開日:2020年6月5日
    • 更新日:2023年10月4日
    • ID:12505

    受付は終了しました。

    「新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が減少したなど、以下の要件に該当する方については、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

    令和5年度の保険料は対象外です。以下は令和4年度 随時期(令和5年4月以降に納期限が到来するもの)の保険料のみが対象です。

    対象者

    1. 「新型コロナウイルス感染症」により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(注1)を負った場合
    2. 「新型コロナウイルス感染症」の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、給与収入又は山林収入)が減少し、次の2つの要件の全てに該当する場合(注2)
    • 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中の該当する事業収入等の額の10分の3以上
    • 令和4年中に減少した事業収入等に係る所得(注3)以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下

    (注1)1か月以上の治療を必要とする傷病
    (注2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入が無かったり、年金など事業収入等以外の収入のみであるなど、令和3年中の事業収入等にかかる所得額が0円以下である場合は減免対象とはなりません。
    (注3)所得とは収入金額から必要経費等を控除した金額です。

    対象となる期間

    令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納期限が到来する介護保険料(申請期限:令和5年9月30日まで)

    受付は終了しました。

    減免割合

    対象者:1に該当する場合

    対象となる期間の介護保険料全額

    対象者:2に該当する場合

    A×B/C×D=保険料減免額

    • A:当該第1号被保険者の対象となる期間の介護保険料額
    • B:減少した世帯の主たる生計維持者の事業収入等の令和3年中の所得金額
    • C:世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
    • D:世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(上記C)が
      210万円以下の場合は10分の10
      210万円を超える場合は10分の8

    世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円を超える方のうち、事業等の廃止や失業の場合には、10分の10を用いて算出します。

    提出書類

    対象者:1、対象者:2の両方で必要

    • 介護保険料減免申請書(1人につき1枚)【提出書類1】
    • 収入見込申立書(主たる生計維持者のみ) 【提出書類2】

    対象者:1に該当する場合

    死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、保健所の措置勧告書 等

    対象者:2に該当する場合

    • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中及び令和4年中の収入状況がわかるもの(源泉徴収票、確定申告の控えなど)
    • 休業、廃業、失業の理由が「新型コロナウイルス感染症」の影響によるものとわかるもの
      (退職証明書【提出書類3】、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)