受付は終了しました。
「新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が減少したなど、以下の要件に該当する方については、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
令和5年度の保険料は対象外です。以下は令和4年度 随時期(令和5年4月以降に納期限が到来するもの)の保険料のみが対象です。
(注1)1か月以上の治療を必要とする傷病
(注2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入が無かったり、年金など事業収入等以外の収入のみであるなど、令和3年中の事業収入等にかかる所得額が0円以下である場合は減免対象とはなりません。
(注3)所得とは収入金額から必要経費等を控除した金額です。
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納期限が到来する介護保険料(申請期限:令和5年9月30日まで)
受付は終了しました。
対象となる期間の介護保険料全額
A×B/C×D=保険料減免額
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円を超える方のうち、事業等の廃止や失業の場合には、10分の10を用いて算出します。
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、保健所の措置勧告書 等
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp