ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    新型コロナウイルス感染症に関する税制支援策(個人市民税)

    • 公開日:2020年6月23日
    • 更新日:2021年2月12日
    • ID:13026

    個人市民税

    住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

    新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、以下の条件を満たせば、令和16年度までの13年間控除の対象となります。

    • 注文住宅の新築の場合は令和2年9月30日までに、建売住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに契約を行っていること
    • 令和3年12月31日までに上記の住宅に入居していること

    寄附金税額控除の適用拡大

    文化芸術・スポーツに関する一定のイベントが中止等され、チケット代金が払戻しされる場合において、払戻しを受けない(放棄する)選択をした場合、イベント主催者に寄附をしたものと見なし、所得税の寄附金控除の対象となりますが、個人市民税においても、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、市が定めるものについて税額控除の対象となります。