新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、以下の条件を満たせば、令和16年度までの13年間控除の対象となります。
文化芸術・スポーツに関する一定のイベントが中止等され、チケット代金が払戻しされる場合において、払戻しを受けない(放棄する)選択をした場合、イベント主催者に寄附をしたものと見なし、所得税の寄附金控除の対象となりますが、個人市民税においても、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、市が定めるものについて税額控除の対象となります。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
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