働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、収入の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 | 330,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 | 330,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 | 330,000円 |
2,500万円以下 | 適用なし | 330,000円 |
給与収入金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
551,000円未満 | 0円 | 0円 |
551,000円以上651,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 (端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.6+100,000円 | 金額A×0.6 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 (端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.7-80,000円 | 金額A×0.7-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円 (未満端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.8-440,000円 | 金額A×0.8-540,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
8,500,000円以上10,000,000円未満 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額-2,200,000円 |
公的年金等の収入金額(金額B) | 改正後 1,000万円以下 | 改正後 1,000万円超2,000万円以下 | 改正後 2,000万円超 | 改正前 区分なし |
---|---|---|---|---|
130万円未満 | 金額B-600,000円 | 金額B-500,000円 | 金額B-400,000円 | 金額B-700,000円 |
130万円以上410万円未満 | 金額B×0.75-275.000円 | 金額B×0.75-175.000円 | 金額B×0.75-75.000円 | 金額B×0.75-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | 金額B×0.85-685,000円 | 金額B×0.85-585,000円 | 金額B×0.85-485,000円 | 金額B×0.85-785,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 金額B×0.95-1,455,000円 | 金額B×0.95-1,355,000円 | 金額B×0.95-1,255,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |
1,000万円以上 | 金額B-1,955,000円 | 金額B-1,855,000円 | 金額B-1,755,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額(金額C) | 改正後 1,000万円以下 | 改正後 1,000万円超2,000万円以下 | 改正後 2,000万円超 | 改正前 区分なし |
---|---|---|---|---|
330万円未満 | 金額C-1,100,000円 | 金額C-1,000,000円 | 金額C-900,000円 | 金額C-1,200,000円 |
330万円以上410万円未満 | 金額C×0.75-275.000円 | 金額C×0.75-175.000円 | 金額C×0.75-75.000円 | 金額C×0.75-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | 金額C×0.85-685,000円 | 金額C×0.85-585,000円 | 金額C×0.85-485,000円 | 金額C×0.85-785,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 金額C×0.95-1,455,000円 | 金額C×0.95-1,355,000円 | 金額C×0.95-1,255,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |
1,000万円以上 | 金額C-1,955,000円 | 金額C-1,855,000円 | 金額C-1,755,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |
給与所得控除の見直しが行われ、給与収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられますが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されます。また、給与所得、年金所得の両方がある方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されます。
上記2から4の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、事業専従者については対象外となります。
〔計算式〕
所得金額調整控除額=(給与収入金額(注1)-8,500,000円)×10%
(注1)給与収入金額が10,000,000円を超える場合は10,000,000円
〔計算式〕
所得金額調整控除額=(給与所得金額(注2)+公的年金等に係る雑所得金額(注2))-100,000円
(注2)100,000円を超える場合は100,000円
現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者のうち次に掲げる要件を満たす場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
現行の要件に、新たに所得要件が加わりました。改正後の要件は下記の通りです。
次のA、Bに掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)
A.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
B.夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親について、個人住民税を非課税とします。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税のの非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 35万円+10万円 | 35万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+21万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計値 | 35万円+10万円 | 35万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計値 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!