最初に免疫をつけるための「初回接種(1回目・2回目接種)」の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種についての情報をお届けします。
5歳から11歳のお子様へのワクチン接種については、【小児接種】5歳から11歳までの方へ(市民向け)のページをご覧ください。
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和6年3月31日までです。
12歳以上の新型コロナワクチンの初回接種(1回目・2回目接種)の対象は、原則、日本国内に住民登録がある方です。(国籍は問いません。)
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&A別ウィンドウで開くをご覧ください。
最初は1回目と2回目の接種間隔を空けて2回の接種が必要です。
標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができます。接種できる間隔の上限が決められているわけではありません。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
なお、標準の接種間隔を超えた場合の効果は十分に検証されていませんが、WHO、米国や、EUの一部の国では、3週間(ファイザー社のワクチン)または4週間(モデルナ社のワクチン)を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
接種する日の年齢です。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
以下のような方法で接種を受けることになります。
姫路市立学校園(市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校)の出欠の取り扱いについては、下記のとおりです。姫路市立学校園以外の学校に通われている方は、各学校園に直接問い合わせてください。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A別ウィンドウで開く」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
いじめ・嫌がらせなどに関するご相談は相談窓口をご覧ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
救済制度に関するご相談は、相談窓口をご覧ください。
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
詳細については、「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて別ウィンドウで開く」に掲載しています。
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所総務課 新型コロナウイルスワクチン担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1800 ファクス番号: 079-289-0099
E-mail: corona-hokensho@city.himeji.lg.jp