本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、政府から緊急事態宣言が発出され、兵庫県等が令和3年1月14日から2月7日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域として追加されました。
本市としても、これ以上の感染拡大を何としても抑え、市民の皆さまの生命・健康を守り医療崩壊を防ぐために、市民の皆さまへ行動変容を促すとともに、市役所が持てる資源を感染拡大防止に集中させ、確固たる取り組みを進めていきます。
なお、感染症への対応については、国や県との連携が必要であり、広域的な感染症対策として、国・県の対処方針に沿った措置を行うこととします。
次の事項について市民の皆さまにご協力を強くお願いします。
臨時休業は実施せず、感染のリスクが高いとされている活動は行わないなど十分な感染防止対策を実施した上で、教育活動を行います。
観光・文化施設、スポーツ施設、貸館施設については、十分な感染防止対策を実施するとともに、原則、営業時間を20時までに短縮します。
市施設の営業時間の短縮状況
市主催及び共催イベントや行事については、原則、中止とします。
姫路市役所市長公室危機管理室
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-223-9594 ファクス番号: 079-223-9541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!