国では2月10日に、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が一部変更され 、感染防止策としてのマスク着用の考え方の見直しがなされ、令和5年3月13日から適用することとなりました。 この国の方針を踏まえ、2月13日に、兵庫県においても、兵庫県対処方針が変更され、国と同様の方針が示されました。本市としては、基本的には国・県の対処方針に沿って、ウィズコロナの取組を更に進め、平時への円滑な移行を図るため、下記のとおり対応するものとします。

外出自粛等の要請
次の事項を市民の皆さまに改めて要請します。
- 3密の回避(ゼロ密)、適切なマスク着用、手洗いや手指消毒、人と人との距離の確保、効果的な換気、複数人が触る箇所の消毒など基本的な感染対策の徹底。

マスク着用の考え方

令和5年3月12日まで
1.病気や障害等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮するとともに適切な感染対策を講じる。
2.熱中症防止等の観点から、次の場合はマスクの不着用を推奨
- 屋内で距離が確保でき会話をほとんど行わない場合
- 屋外で距離が確保できる又は会話をほとんど行わない場合

令和5年3月13日から
個人の主体的な選択を尊重し、着用は各個人の判断に委ねることを基本とするが、一定の場合にはマスク着用の推奨や周知を行う。
- 高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨する。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
(3)通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。)に乗車する時(当面の取扱)。 - 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、感染から自身を守るための対策として、マスクの着用が効果的であることを周知する 。
- 症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため外出を控え、通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用するよう周知する。
- 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨する。
- 事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されることを周知する。
厚生労働省ホームページ「マスクの着用について」別ウィンドウで開く
令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について
- 発熱等の症状がある場合、出勤・登校・帰省・旅行等を自粛すること。
- まん延防止等重点措置区域をはじめ感染拡大地域への不要不急の移動は極力控えること(ただし、「対象者全員検査」を受けた者は要請の対象外)。
- 外出時には混雑している場所や時間を避けて極力家族など少人数で行動すること。 特に高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うなど感染リスクを減らすこと。
- 感染対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店等の利用を厳に控えること。
- 食べながらの会話など、感染リスクが高い行動を自粛すること。
- 感染不安を感じる無症状者は、無料検査を受けること。
- 「新型コロナ対策適正店認証」認証店舗の利用を推奨すること。
- 感染するなどもしもの際に備えて、抗原検査キットの購入や、療養期間となる1週間程度の食料品、日用品、常備薬などが不足して困らないように、必要なものを確認し、事前に準備すること。
- 医療逼迫を回避するため、無症状の方で陰性確認のためなど、検査を受けることを目的とした受診を控えること。
- 抗原検査キットの活用による自己検査等で陽性となった場合(無料検査場での検査も含む)は、県が設置する陽性者登録支援センターに登録すること。
- 保健所や医療機関の逼迫を回避し、医療が必要な方に迅速・適切に対応することができるよう、勤務や通学等の再開に当たって、療養証明書や罹患証明書・陰性証明書等の発行依頼を控えること。

家庭での感染防止対策
- 感染リスクの高い行動の自粛や基本的な感染対策の徹底など「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をすること。
- 帰宅後のこまめな手洗い、効果的な換気の実施、発熱者がいる場合の個室の確保や共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行動をすること。
- 毎日の検温など家族の健康管理(特に高齢者や子どもの感染防止を徹底)、発熱など症状のある場合のかかりつけ医への相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をすること。

飲食等
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない、県内外の感染リスクの高い施設(特に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店、カラオケ等)の利用を自粛すること(若者グループについては、特に注意)。
- 食べながらの会話や回し飲みなどを避け、会話をする際には適切にマスクを着用する。

市立学校園
令和5年3月31日までの教育活動及び部活動の対応は、以下のとおりです。

教育活動

マスク着用の取扱い【基本的な考え方】
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、下記においてはマスク着用が必要ない場面とする。
- 十分な身体的距離(2メートル以上)が確保できる場合
- 気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高く、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合
- 体育の授業
十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合は着用 - 令和4年度卒業式
令和4年度卒業式において、児童生徒及び教職員については、入退場、式辞、祝辞等、卒業証書授与、送辞・答辞の場面など、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。ただし、来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、着席を基本とし、座席間に触れ合わない程度の距離を確保した上で、参加人数の制限は不要とする。なお、中学校及び義務教育学校での生徒のマスクの取り扱いについては、卒業式の2日後に兵庫県公立髙等学校の入試が実施されることを考慮し、生徒の意向を尊重する。

マスク着用が不要な場面及び留意事項
- 体育の授業(屋内外問わず)
地域の感染状況等を踏まえつつ、以下の3点に留意する
- 児童生徒の間隔を十分に確保する
- 屋内で実施する場合には、呼気が激しくなるような運動を行うことは避ける
- こまめに効果的な換気を行うこと
- 登下校時(公共交通機関を利用する場合は着用)
熱中症対策を優先し、以下の2点を実施する
- 小学生など自分で判断が難しい年齢の子どもへの積極的な声かけ
- 人と十分な距離を確保し、会話を控える等の指導を行う
- 屋外で会話をほとんど行わないことが想定される教育活動(休憩時間における運動遊び等)

部活動
十分な感染防止対策を実施した上で部活動(練習試合、合宿等を含む)を行う。
活動日及び時間は、平日4日2時間程度、土日のいずれか1日で3時間程度とする(「いきいき運動部活動4訂版」、「文化部活動の在り方に関する方針」)。
県外での活動及び合宿は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動方法、活動中に感染者が確認された場合の対応などを十分確認の上、感染防止対策を徹底して実施する。
宿泊を伴う活動は、県内・県外とも、感染防止対策が確認される宿泊施設に限定する(学校は不可)。
- 児童生徒・教職員以外の関係者が参加する場合の感染防止対策を徹底する。
- 本県はもとより全国的な感染拡大の状況、生活全般にわたる人の流れを抑制する対策の取扱いなどを踏まえ、活動内容や活動エリアの制限等について適宜検討する。

マスク着用の取扱い
体育の授業に準じつつ、各競技団体が作成するガイドライン等も踏まえて対応
以下の場合はマスク着用を含めた感染対策を徹底
- 活動の実施中以外の練習場所や部室、更衣室、ロッカールーム等の共有エリアの利用時
- 部活動前後での集団での飲食や移動時
- 大会における会場への移動時や会食・宿泊時、会場での更衣室や控え室、休憩スペース、会議室、洗面所等の利用時、開会式、抽選会、表彰式等の出席時、応援時
- 寮や寄宿舎における集団生活時 等

令和5年4月1日から
国において4月1日以降は、「学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本とする」等とされ、その留意事項等については、改めて通知する予定 。

社会福祉施設
- 保育所・認定こども園・放課後児童クラブ
感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用(就学前児童については一律に着用を求めない)、効果的な換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業を実施する。 - 高齢者・障害者施設等
- 感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、効果的な換気)及び感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の実施を要請する。
- 入所・入居系施設から感染者発生の報告を受け施設側が希望する場合、早急に感染拡大予防のための訪問又は電話による指導を行い、サービス継続に関する各種相談に対応する。
- 感染症対策マニュアルの改訂版の公開、従事者向け研修会の開催等により各施設における感染予防対策の再確認を依頼する。
- 高齢者施設等の利用者の4回目接種時期が到来した後に一斉に接種を行うのではなく、4回目接種時期が到来した入所者毎に、一定の人数により接種を行うなど、各施設において接種促進を呼びかける。

市有施設
市有施設は、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策や入場者の整理、入場者への適切なマスク着用の周知、飛沫防止措置、効果的な換気等の感染防止対策を実施した上で通常どおりの開館時間とする。

イベントの開催

イベントの開催制限の目安等
イベント開催制限の要件No. | 区分 | 収容定員 | 人数上限 |
---|
1 | 感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けたもの | 100%以内 | 収容定員まで |
2 | その他(安全計画を策定しないイベント) | 100%以内 |
5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方 |
- 「感染防止安全計画」の策定
参加人数が5,000人超かつ収容率が50%超のイベントの開催を予定する場合には、感染防止安全計画を策定し、県対策本部事務局の事前確認を受けること。(屋外イベントについては、「花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的な考え方(R5.1.27)」別ウィンドウで開くを参照) - その他(安全計画を策定しないイベント)
県対策本部事務局所定の様式に基づく感染防止対策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表すること。
花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的な考え方(兵庫県通知)

感染対策の徹底
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず「三つの密」が発生しない席の配置や人と人との距離の確保、マスクの適切な着用、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に対する主催者による行動管理など、基本的な感染防止策を講じること。
- 収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

庁内の対応等
- 職員の在宅勤務(テレワーク)や時差勤務等の活用により、人との接触を低減する取組を推進する。
- 職員の感染予防対策の再徹底を図ります。
- WEB会議システムの活用
- 適切なマスク着用、人と人との間の十分な距離の確保、効果的な換気
- 健康管理の徹底
- 出勤時の自宅での検温の徹底等