申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)非該当通知書により、地方税法附則第7条第6項及び第13項の各号のいずれかに該当するため、申告特例が適用されなくなった方に通知しています。
ふるさと納税に係る控除を最大限適用するためには、所得税が課税されていない場合を除き、税務署に当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。所得税が課税されており、所得税の寄附金控除の申告(ワンストップ特例申請分を含む。)がお済みでない方は、確定申告書を税務署まで提出してください。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
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