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    [共通]感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応

    • 公開日:2016年3月23日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:16279

    令和3年度介護報酬改定に係る「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」について掲載しています。

    提出期限

    令和3年4月の報酬算定に係る届出(特例)

    • 提出期限:令和3年4月15日(木曜日)(郵送、必着)
    • 令和3年5月の報酬算定に係る届出の提出期限についても上記のとおりです。
    • 提出期限を過ぎて提出された届出につきましては、いかなる理由であっても適用することはできません。

    算定する月の前月15日に提出された場合

    • 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から適用となります。
    • 15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締切りになります。

    算定する月の前月16日以降に提出された場合

    • 届出が毎月16日以降になされた場合には翌々月の適用となります。

    参考資料

    • 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」を届出する場合は、以下の参考資料および「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」を十分に確認したうえで、届出てください。

    参考資料

    • 介護保険最新情報Vol.937 (PDF形式、981.70KB)

      通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

    提出書類

    • 加算の届出には以下の書類が必要です。
    • 「1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「2.体制状況一覧表」は、届出するサービス種別ごとに提出書類が異なります。
    • 「3.添付書類」は全サービス共通です。

    1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書