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    令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

    • 公開日:2022年6月6日
    • 更新日:2023年3月13日
    • ID:16901

    子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の概要

    新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

    注意事項

    • 令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する申請が必要な方についての受付は終了いたしました。申請期限以後(令和5年2月28日消印有効)に到着した書類については、受付することはできません。
    • 令和4年度の住民税(市県民税)未申告の場合は、非課税として取り扱いませんので、収入がゼロであっても、申告が必要です。申告の期限は、令和5年2月28日までです。それ以後に申告を行った場合は、支給の対象となりません。
    • 本給付金は、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して支給を受けることはできません。また、他市町村で既に本給付金を受給された方は、姫路市に改めて申請をすることはできません。

    支給対象者

    令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母などで、次の対象者(1)から(4)に当てはまる方

    1. 対象者(1) 申請不要
      令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方(公務員を除く)
    2. 対象者(2) 申請不要
      出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方(公務員や他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものを除く)                                        
      ただし、国が定めている児童の生年月日は令和5年2月28日までですが、姫路市独自の施策として、令和5年4月1日までの間に生まれた児童は対象とします。
    3. 対象者(3) 申請必要
      令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方((1)(2)以外の方(高校生のみ扶養している方、令和4年1月2日以降に姫路市に転入した方、公務員児童手当受給者など))
    4. 対象者(4) 申請必要
      新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準となっている方

    対象者(1)から(4)に当てはまる方が複数いる場合でも、対象児童分の給付金は一度しか支給する事が出来ないため、対象児童分の給付金を受け取っている方が既にいる場合は先に支給を行った方が優先されます。

    申請不要で給付金を受け取れる方

    対象者(1)

    令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方(公務員を除く)

    • 上記対象の方のうち、令和4年1月1日時点で姫路市に住民票があり、課税情報が把握できる方(未申告を除く)には、令和4年7月1日に「給付金についてのお知らせ」を発送しました。申請不要で給付金の支給を行います。
    • 7月以降に令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、申告を行ったこと等により令和4年度の住民税(均等割)が非課税になっていると判明し、新たに給付金の対象と認められた方には、順次、こちらから「給付金についてのお知らせ」を送付を行います。
    • 児童手当を受給されている方については、児童数の算定の対象となっている平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれのきょうだい分も申請不要です。

    対象者(2)

    出生等により、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、令和4年度の住民税均等割額が非課税の方(公務員や他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものを除く)                                        
    ただし、国が定めている児童の生年月日は令和5年2月28日までですが、姫路市独自の施策として、令和5年4月1日までの間に生まれた児童は対象とします。

    • 児童手当または特別児童扶養手当の認定等の決定後に対象の方へは給付のご案内を送付します。
    • 令和4年度の住民税(市県民税)未申告の場合は、非課税として取り扱わないため、収入がゼロであっても、申告が必要です。
    • 児童手当や特別児童扶養手当の審査を行う際に、住民税(均等割)の非課税が確認できれば、申請不要で支給しますが、審査の段階では課税や未申告だった受給者が、後日課税情報の変更があり、非課税となった場合は、変更を把握できない可能性があるため、該当の方は申出が必要です。
    • 離婚等の理由により児童手当の請求者変更を行った方で、前受給者が課税のために本給付金を受け取っておらず、新たな養育者が非課税の場合は給付金の対象となる場合があります。前受給者、新たな養育者どちらも令和4年1月1日に姫路市に住んでおり、税情報の把握ができる場合は児童手当の審査の際に確認を行い、対象となった場合のみ、案内を送付します。ただし、離婚後に姫路市に転入してきた方については、課税状況が把握できない場合があるため、令和4年度所得証明書等の令和4年度の課税情報がわかるものを準備していただき、ご相談ください。

    申請が必要な方

    対象者(3)

    令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方((1)(2)以外の方(高校生のみ扶養している方、令和4年1月2日以降に姫路市に転入した方、公務員児童手当受給者など))

    対象者(4)

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税世帯となる水準になっている方

    給付額

    児童1人当たり一律5万円(ただし給付は1回限りです。)

    支給時期・支給方法

    申請不要で給付金を受け取れる方

    対象者(1)

    令和4年1月1日時点で姫路市に住民票があり、課税状況が把握できている方(未申告の場合を除く)で、7月初旬に姫路市から給付金についてのお知らせが届いた方は、令和4年7月19日に令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振込みを行いました。

    8月以降に給付金についてのお知らせが届いた方についての振込スケジュールについては、詳細が決まり次第更新します。

    令和4年1月2日以降に姫路市に転入し児童手当や特別児童扶養手当の4月分の受給者になられた方で、令和4年度の課税状況が非課税と確認できた方(未申告の場合を除く)へは、令和4年8月2日に給付のお知らせを送付しました。

    児童手当と特別児童扶養手当を受給されている方で、受取口座が違う場合は、児童手当を受給している口座に振込みを行います。

    対象者(2)

    児童手当または特別児童扶養手当の認定等の決定後に給付のご案内を送付します。その後振込処理を行いますので、令和4年8月以降順次となります。

    振込スケジュール

    振込みスケジュール
     振込予定日  備考
    令和4年8月4日(木曜日)令和4年7月25日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年7月下旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年8月22日(月曜日)令和4年8月10日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年8月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年9月6日(火曜日)令和4年8月24日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年8月下旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年9月16日(金曜日)令和4年9月7日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年9月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年10月5日(水曜日)令和4年9月26日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年9月下旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年10月17日(月曜日)令和4年10月5日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年10月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年11月11日(金曜日)令和4年11月1日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年11月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和4年12月13日(火曜日)令和4年11月21日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和4年12月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和5年1月16日(月曜日)令和5年1月4日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和5年1月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和5年2月13日(月曜日)令和5年1月30日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和5年2月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和5年3月16日(木曜日)和5年2月28日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方や、令和5年3月上旬に支給のお知らせが届いた方について、振込みます。
    令和5年4月詳細が決まり次第、更新します。

    申請方法(対象者(3)または(4)に該当する方)

    • 令和5年3月1日から令和5年4月1日までに生まれた新生児を養育している方のみ、申請できます。該当する方のみ、書類を郵送いたしますので、コールセンターまで問い合わせてください。
    • 申請書類の提出後、必要事項の記入漏れや必要書類の不備がなく、支給決定となられた方は、可能な限り速やかに(申請から約1か月から2か月後)に振込み予定です。
    • 支給のスケジュールについては、ホームページでお知らせします。
    • 必要事項の記入漏れや必要書類の不備等がある方は、別途連絡します。その場合の支給は、不備解消後になります。
    • 振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。依頼人名は「ヒメジトクベツキュウフキン」です。

    【書類送付先】
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 こども支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

    申請書以外に本人確認書類の写しや世帯の状況や児童との関係性を確認できる書類、受取口座を確認できる書類の写し等が必要な場合があります。提出書類の不足が無いように注意してください。記入方法や添付書類でご不明な点がございましたら、コールセンターまで問い合わせてください。

    申請期限

    最終申請期限は、 令和5年2月28日(消印有効)です。ただし、令和5年3月1日から令和5年4月1日までに生まれた新生児の最終申請期限は令和5年4月16日(消印有効)です。申請期限を過ぎた場合、受付は出来ません。

    申請期限までに申請が行われなかった場合や振込口座の相違などで令和5年3月31日までに振り込みができない場合には、本給付金を支給できませんのでご注意ください。

    注意事項

    給付金の受け取りを辞退されたい方

    給付金を受取を辞退されたい場合は、「受給拒否の届出書」を提出いただく必要があります。

    次の届出書をダウンロードのうえ、「給付金についてのお知らせ」に記載の期日(必着)までに、下記お問い合わせ先に提出ください。

    児童手当または特別児童扶養手当の受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方のみ

    指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)が支給されません。

    支給対象の方で、振込不能となった場合はこちらから届出書を送付しますので、必ずご対応をお願いします。

    解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただきますのでご了承ください。

    よくあるご質問

    Q.他の市区町村から転入してきた場合は、給付対象になりますか?

    本給付金の申請時点で姫路市に住民登録があれば申請は可能です。ただし転入前の市区町村で、本給付金を既に支給されている場合は給付対象外となります。

    Q.令和3年中は仕事をしておらず、令和4年度(市県民税)について未申告です。給付金は該当しますか?

    令和4年度の住民税(市県民税)を申告しておらず、住民税(均等割)が非課税となっていることが確認出来ない方は、支給する事が出来ません。収入がゼロであっても申告が必要です。

    Q.ひとり親世帯分の給付金とひとり親世帯以外の給付金との併給はできますか?

    子育て世帯生活支援特別給付金の併給は、原則できません。

    Q.昨年度に家計急変(または公的年金受給)で申請し、給付金を受給しました。今回の給付金も受給できますか?

    基準日時点における状況に基づき、改めて支給要件の該当性を審査するため、昨年度の受給者が今回の本給付金の支給対象になるとは限りません。

    離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ

    離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる場合がありますので、お早めにこども支援課までご相談ください。

    子育て世帯生活支援特別給付金専用ダイヤル(コールセンター)

    子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせは、次の専用ダイヤルで受け付けています。

    姫路市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

    電話番号:079-221-2296

    受付時間
    (午前)午前9時00分から正午まで
    (午後)午後1時00分から午後5時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)

    厚生労働省コールセンター(フリーダイヤル)

    一般的な制度概要につきましては、厚生労働省のコールセンターへ問い合わせてください

    電話番号:0120-400-903
    受付時間:午前9時00分から午後6時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)

    特殊詐欺にご注意ください

    「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
    市役所や国などの公共団体が下記のことを行うことは絶対にありません。

    • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
    • 「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給のために、手数料を求めること
    • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること 

    ご自宅や職場などに市役所や国などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、姫路市や警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    ひとり親世帯の方へ

    ひとり親世帯の方については下記のページを参照してください。なお、子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」を重複して受給することは原則できません。