新型コロナワクチン接種券の発行スケジュールや、再発行手続きに関する情報をお届けします。
お手元に3回目接種用の接種券または4回目接種用の接種券がある場合、その接種券を使用してオミクロン株対応ワクチンの接種を受けることができます。
未使用の接種券が複数お手元にある場合、必要のない接種券は破棄してください。オミクロン株対応ワクチンの接種は、現時点では1人1回までとされています。
接種間隔の短縮にあわせて、令和4年10月27日以降、接種券を前倒しして順次発送します。
3回目接種用の接種券は、令和4年10月に接種が可能となる方(令和4年5月31日までに2回目接種が完了した方)へ9月16日に発送しています。以降、接種が可能となる月の前月に接種券を順次発送します。
令和4年10月末から11月末にかけて接種券を順次送付します。令和4年12月以降に新たに生後6か月になる方は、その前月の下旬に接種券を送付します。
転入時に未接種または1回目のみ接種済の方は、接種券の発行申請を行ってください。
2回目まで接種済の方は、定期的に接種歴を調査し、上記の接種券発送スケジュールに沿って発送します。
転入時に未接種または1回目のみ接種済の方は、接種券の発行申請を行ってください。
2回目まで接種済の方は、定期的に接種歴を調査し、3回目接種が可能となる月の前月に接種券を発送します。
転入後に接種券の発行申請を行ってください。
次に該当する場合は、接種券の発行申請をしていただく必要があります。
接種券は、申請を受け付けてから2週間程度で発送します。
なお、申請された場合、接種券が重複して届く場合があります。接種券が重複して届いた場合は、必要のない接種券は破棄してください。
在外日本人一時帰国者で居住実態か海外にある方は、居住実態のある国でその国のワクチン制度に基づき接種を受けてください。
姫路市に居住実態がある方は、姫路市に住民登録したうえで接種券の発行申請を行ってください。
3か月未満の在留期間の外国人は日本に住民登録することはできません。原則、姫路市に住民登録のない方は姫路市で接種を受けることはできません。
例外的に、短期滞在中等にコロナ禍における国際的な往来規制等により帰国が困難となった方に対しては接種を実施しているため、接種券の発行申請を行うことができます。
海外に居住実態のある帰国困難者等が、姫路市に住民登録を行わないままワクチン接種を受けられた場合、新型コロナワクチン接種証明書アプリでは接種証明書の発行ができません。(令和4年9月現在)接種証明書が必要な場合は郵送交付による紙の接種証明書の交付を申請してください。
接種される方の住民票上の所在地に接種券を送付します。
住民票上の所在地以外に送付を希望する場合は、事前に郵便局で転送手続きを行うか、返信用封筒とともに「申請書E(接種券発行申請書)」で申請してください。(返信用封筒がない場合は受付できません。)
兵庫県電子申請共同運営システムから発行・再発行申請手続きを行ってください。
〒670-8530 姫路市坂田町3番地 姫路市保健所総務課新型コロナウイルスワクチン担当
ファクス番号:079-289-0099
申請様式
姫路市保健所4階 保健所総務課内 臨時接種券発券窓口(姫路市坂田町3番地)
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日日を除く)
以下の条件を全て満たす方
マイナンバーカードと「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をインストールし証明書を発行したスマートフォンを持参し、保健所総務課の窓口にお越しください。(任意代理人による申請はできません。)
10分程度で発券可能ですが、混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。
デジタル庁「新型コロナワクチン接種証明書アプリ別ウィンドウで開く」をご覧ください。
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所総務課 新型コロナウイルスワクチン担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1800 ファクス番号: 079-289-0099
E-mail: corona-hokensho@city.himeji.lg.jp