ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    接種券(クーポン券)の発行・再発行

    • 公開日:2021年6月9日
    • 更新日:2023年9月5日
    • ID:16918

    新型コロナワクチン接種券の発行スケジュールや、再発行手続きに関する情報をお届けします。

    お手元に未使用の接種券がある方

    お手元に未使用の接種券がある方へは、原則接種券が発送されません。

    • お手元に1回目・2回目の接種券がある方 その接種券を使用して初回接種を受けることができます。
    • お手元に3回目以降の接種券がある方 その接種券を使用して追加接種を受けることができます。

    ただし、初回接種済の65歳以上の方は、お手元に未使用の接種券があっても令和5年4月中旬から接種券が順次発送されています。

    未使用の接種券が複数お手元にある場合、必要のない接種券は破棄してください。

    お手元に接種券がない方

    (1)令和5年春開始接種を受けた方

    令和5年9月上旬以降、令和5年秋開始接種を受けるための接種券を順次発送します。

    (2)従来型ワクチン又は小児のオミクロン株対応ワクチンの接種を受け、次の回の接種券がまだ届いていない方

    接種間隔にあわせて前回接種から3か月経過するまでに発送します。

    (3)生後6か月未満の方

    令和5年3月以降に生まれた方で接種を希望される方は、接種券の発行申請が必要です。

    なお、令和5年2月以前に生まれた方へは接種券を郵送済です。

    (4)転入された方

    12歳以上

    転入時に未接種または1回目のみ接種済の方は、接種券の発行申請を行ってください。

    2回目まで接種済の方は、定期的に接種歴を調査し、上記の接種券発送スケジュールに沿って発送します。

    小児(5歳から11歳)

    転入時に未接種または1回目のみ接種済の方は、接種券の発行申請を行ってください。

    2回目まで接種済の方は、定期的に接種歴を調査し、次の接種が可能となる月の前月に接種券を発送します。

    乳幼児(生後6か月から4歳)

    転入後に接種券の発行申請を行ってください。

    (5)その他

    (1)から(4)に当てはまらない以下のような方は、次回の接種券が送付されないため、接種券が必要な方は発行申請をしてください。

    1. 発送時期が過ぎても接種券が届かない場合
    2. 接種券を紛失、破損した場合
    3. 医師との相談(予診)のみとなった場合
    4. 姫路市へ転入後、初回接種を受ける場合(生後6か月以上)
    5. 姫路市でワクチンを接種後に他都市へ転出し、再度姫路市へ転入された場合
    6. 海外居住中に接種を受けた後に帰国した場合
    7. 短期滞在中等にコロナ禍における国際的な往来規制等により帰国が困難となった場合

    発行(再発行)申請について

    • 接種券は、申請を受け付けてから2週間程度で発送します。
    • 申請された場合、接種券が重複して届く場合があります。接種券が重複して届いた場合は、必要のない接種券は破棄してください。

    WEBで申請する場合

    兵庫県電子申請共同運営システムから発行・再発行申請手続きを行ってください。

    電話で申請する場合

    コールセンターへお電話でご依頼ください。任意代理人による申請など受付できない場合があります。

    コールセンター(電話番号:050-5526-1090、受付時間:午前9時から午後6時まで)

    郵送、ファクスで申請する場合

    • 接種券発行申請書を記入し、姫路市保健所防疫課新型コロナウイルスワクチン担当宛に郵送するかファクスで送信してください。
    • 代理人による申請の場合は、委任状と代理の方の本人確認資料のコピーも同封してください。

    申請書送付先

    〒670-8530 姫路市坂田町3番地 姫路市保健所防疫課新型コロナウイルスワクチン担当

    ファクス番号:079-289-0210

    接種券の送付先について

    原則、接種される方の住民票上の所在地に接種券を送付します。 

    住民票上の所在地以外に送付を希望する場合は、事前に郵便局で転送手続きを行うか、希望する送付先での居住が確認できる書類を同封し郵送で申請してください。

    窓口で申請する場合

    受付場所・受付時間

    各保健センター・保健福祉サービスセンター

    午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

    対象者

    以下の条件を全て満たす方。

    • 姫路市に住民登録がある方。
    • 新型コロナワクチンの接種を希望する方。
    • 2回目以降の接種の場合、前回接種した日付、ロット番号が記載された接種済証をお持ちの方。(デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で発行される接種証明書でも代用可能。)
    • 2回目以降の接種の場合、前回の接種から3か月以上(2回目接種券の発行は1回目から3週間以上)経過している方。

    なお、接種証明書等の発行については、中央・南・西保健センターの窓口では対応できません。くわしくは新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行」をご確認ください。

    窓口発行時の注意事項

    • 紛失以外の理由で、即日発券を受けられた場合、姫路市予約システムが利用できない(予約できない)場合があります。予約システムが正しく表示されない場合は、近隣の医療機関へ直接予約してください。
    • 後日、接種券が郵送にて重複して届いた場合は、不要な接種券を破棄してください。
    • 姫路市で作成する接種券の印字内容について、あなたがこれまで接種した結果が反映されていない場合は手書きで追記(修正)してください。追記した場合は、前回接種日を証明するものを医療機関へ提示してください。

    申請方法

    氏名、生年月日、住所のわかる本人確認書類と前回接種日の記載された接種済証を持って、窓口にお越しください。

    窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出してください。

    15分程度で発券可能ですが、混雑状況によっては後日郵送させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    接種証明書アプリの利用方法

    日本に住民登録がない方へ

    日本で接種を受けなければならない理由がある方については接種を実施しています。下記のとおり、必要に応じて接種券の発行申請を行ってください。

    日本国籍を有し、海外から一時帰国している方

    在外日本人一時帰国者で居住実態が海外にある方は、居住実態のある国でその国のワクチン制度に基づき接種を受けてください。

    姫路市に居住実態がある方は、姫路市に住民登録したうえで接種券の発行申請を行ってください。

    短期滞在等の3か月未満の在留期間の在留資格を有する外国人の方

    3か月未満の在留期間の外国人は日本に住民登録することはできません。原則、姫路市に住民登録のない方は姫路市で接種を受けることはできません。

    例外的に、短期滞在中等にコロナ禍における国際的な往来規制等により帰国が困難となった方に対しては接種を実施しているため、接種券の発行申請を行うことができます。

    国内に住民登録がない方は追加で下記の書類が必要です

    • 申請者の本人確認書類(パスポート、運転免許証など)の写し及び居住地の住所を確認できるもの(賃貸住宅の契約書、公共料金の領収書、出入国在留管理庁のはがき、仮放免許可書、本人宛の消印付の郵便物等)の写しを同封してください。

    姫路市に住民登録をせず接種を受けた場合の接種証明書について

    海外に居住実態のある帰国困難者等が、姫路市に住民登録を行わないままワクチン接種を受けられた場合、新型コロナワクチン接種証明書アプリでは接種証明書の発行ができません。(令和4年9月現在)接種証明書が必要な場合は郵送交付による紙の接種証明書の交付を申請してください。