姫路市(医療機関が所在する市町村)
第1期分(4月1日から7月31日まで)及び第2期分(8月1日から10月2日まで)の請求は締め切りました。
請求書(様式1)及び実績報告書(様式2)
請求書(様式1)は姫路市独自の様式になっています。
また、実績報告書(様式2)は、県と同様の様式に統一するために変更していますので、第3期分(10月3日から11月30日まで)の接種実施分についても、改めてダウンロードをしてください。(10月2日以前の様式や、国の様式は使用しないでください。)
様式(第3期分)
上記の様式をダウンロードし、様式1・2を姫路市保健所総務課新型コロナウイルスワクチン担当へ、電子メール及び郵送の双方にて提出してください。
時間外:730円×予診実施回数+消費税
休日:2,130円×予診実施回数+消費税
予診の結果、接種をしなかった(「予診のみ」で請求した)場合、後述の整合性を前提に、回数に含めることが可能
接種費用(1回あたり2,070円)の請求については、市町村または国保連において審査をうけることになるが、審査において予診の実施について支払いが認められなかった場合は、時間外等加算の対象とはならないので、市町村に請求しないこと。既に請求済の場合は、市町村に訂正の報告を速やかに行うこと。また、請求先である市町村から、時間外等加算分の実績報告等について照会があった場合は適切に対応すること。
第3期分(10月3日から11月30日まで)の請求を12月17日までに
審査を終えた日の属する月の翌月末までに
様式1に記載いただいた口座へ振り込まれます
12月1日から予診票の様式が新しくなります。
新しい予診票を使用することで、時間外・休日加算と接種費用を一体的に請求できるようになります。
これに伴い、請求方法や請求時期等も変更しますので、詳しくは本市ホームページ「新型コロナウィルスワクチンの接種について(医療機関向け)」の「請求と支払」及び同ページに掲載の手順書「12月1日以降の予診票の提出方法及び接種委託料の請求について」を参照してください。
<休日の定義>
上記以外で平素から当該医療機関が定めている診療時間において、終日、診療時間が割り当てられていない日も休日とする。
上記に診療時間を割り当てている医療機関においても、終日休日とする。
<時間外の定義>
休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げているもの)以外の時間
時間外の場合1回730円、休日の場合1回2,130円を接種費用2,070円に加算します。
通常のワクチン接種費用とは別に請求していただきます。
(県に申請していただく個別接種促進のための支援事業については接種回数によって請求額が異なります。)
年末年始は休日となるが、お盆休みは含まれません。
医療機関がお盆休みと定めた期間の中に祝日や普段から休診日としている曜日が含まれていれば、その日は休日となります。
早見表の中には「休日として、正月・お盆・日曜日・祝日を休日とする」とあリますが、それに限らず、通常休診日としている曜日が休診日となります。
年末年始は休日となりますが、お盆期間としての連休は休日になりません。
ただし、連休の中に通常休診日としている曜日や祝日が含まれていれば、その日は休日となります。
普段から診察時間とされている時間から外れた時間は時間外に含まれます。
お昼休みの時間も時間外となります。
時間外・休日の接種の請求は市内・市外問わず姫路市へ請求してください。
(個別接種促進のための支援事業の請求は兵庫県へ提出してください。)
休日の対象となる日は、普段から休診日としている日なので、臨時で休診とした日は含まれません。
上記の場合は水曜日・土曜日の午後は時間外、祝日は休日扱いとなりますが、他の曜日は時間外・休日の扱いとはなりません。(年末年始は休日となります)
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業において、休診とあらかじめ表示したうえで、医療従事者を集団接種会場へ派遣した場合は対象となります。
「休日」の定義から外れるので「時間外」扱いとなります。
診療時間内の接種も対象となります。
市外・市内、診療時間関係なく、その日に接種を行った回数を入力してください。
新型コロナウィルスワクチン個別接種促進支援事業(医療機関向け支援金)については、(医療機関の所在地)兵庫県への申請になりますので、兵庫県へ問い合わせてください。
新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業(医療機関向け支援金)について(兵庫県)別ウィンドウで開く