食品衛生法第55条の規定により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業をする場合は、許可が必要です。
番号 | 営業の種類 | 営業の定義 | 申請手数料 |
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1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | 16000円 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 9600円 |
3 | 食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 | 9600円 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業 | 9600円 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等の取引により販売する営業 | 21000円 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 | 9600円 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 | 21000円 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 | 21000円 |
10 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業 | 21000円 |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業 | 14000円 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 | 14000円 |
13 | 乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 | 21000円 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業 | 21000円 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物又はその卵を主原料とする食品を製造する営業 | 16000円 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 | 21000円 |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 | 21000円 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 | 16000円 |
21 | 酒類製造業 | 酒類を製造(小分け含む)する営業 | 16000円 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐とあわせて豆腐もしくは豆腐の製造の副産物を主原料とする食品を製造する営業 | 14000円 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 | 14000円 |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業(複合型を除く) | 14000円 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品(そうざい半製品を含む)を製造する営業 | 21000円 |
26 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 | 26000円 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 | 21000円 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業 | 26000円 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業 | 14000円 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業(本表の1から29までの営業を除く) | 21000円 |
31 | 食品の小分け業 | 許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 | 14000円 |
32 | 添加物製造業 | 添加物を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
申請は、保健所窓口で申請書を提出する方法と、厚生労働省のホームページを通じて電子申請する方法の二通りあります。
なお、営業許可を取得するには、施設が基準に合致している必要があります。工事の開始や機械器具を購入する前に保健所に問い合わせください。
従来通り、保健所窓口で申請する方法です。
申請書、添付書類及び申請手数料を保健所衛生課の窓口に提出・納付してください。
登記事項証明書と水質検査成績書は該当する場合に必要です。
その他に添付書類が必要な場合があります。問い合わせてください。
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
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