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    食品の営業許可の手続き(令和3年6月以降)

    • 公開日:2021年7月15日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:17323

    食品衛生法第55条の規定により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業をする場合は、許可が必要です。

    食品衛生法に基づく許可が必要な業種

    営業許可の種類と申請手数料
    番号営業の種類営業の定義申請手数料
    1飲食店営業食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業16000円
    2調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業9600円
    3食肉販売業鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業9600円
    4魚介類販売業店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業9600円
    5魚介類競り売り営業魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等の取引により販売する営業21000円
    6集乳業生乳を集荷し、これを保存する営業9600円
    7乳処理業生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業21000円
    8特別牛乳搾取処理業牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業21000円
    9食肉処理業食用に供する目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業21000円
    10食品の放射線照射業食品に放射線を照射する営業21000円
    11菓子製造業菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業14000円
    12アイスクリーム類製造業アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業14000円
    13乳製品製造業乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業21000円
    14清涼飲料水製造業生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業21000円
    15食肉製品製造業ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業21000円
    16水産製品製造業魚介類その他の水産動物又はその卵を主原料とする食品を製造する営業16000円
    17氷雪製造業氷を製造する営業21000円
    18液卵製造業鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業21000円
    19食用油脂製造業食用油脂を製造する営業21000円
    20みそ又はしょうゆ製造業みそ又はしょうゆを製造する営業16000円
    21酒類製造業酒類を製造(小分け含む)する営業16000円
    22豆腐製造業豆腐を製造する営業又は豆腐とあわせて豆腐もしくは豆腐の製造の副産物を主原料とする食品を製造する営業14000円
    23納豆製造業納豆を製造する営業14000円
    24麺類製造業麺類を製造する営業(複合型を除く)14000円
    25そうざい製造業通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品(そうざい半製品を含む)を製造する営業21000円
    26複合型そうざい製造業そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業26000円
    27冷凍食品製造業そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業21000円
    28複合型冷凍食品製造業冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業26000円
    29漬物製造業漬物を製造する営業14000円
    30密封包装食品製造業密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業(本表の1から29までの営業を除く)21000円
    31食品の小分け業許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業14000円
    32添加物製造業添加物を製造(小分け含む)する営業21000円

    手続きについて

    申請は、保健所窓口で申請書を提出する方法と、厚生労働省のホームページを通じて電子申請する方法の二通りあります。

    なお、営業許可を取得するには、施設が基準に合致している必要があります。工事の開始や機械器具を購入する前に保健所に問い合わせください。

    申請書(窓口)による申請

    従来通り、保健所窓口で申請する方法です。

    申請方法

    申請書、添付書類及び申請手数料を保健所衛生課の窓口に提出・納付してください。

    申請書類

    1. 営業許可申請書
    2. 施設の構造及び設備を示す図面
    3. 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類(写し可)
    4. 登記事項証明書(申請者が法人である場合)(6か月以内のもの。写し可)
    5. 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)(写し可)
    6. 申請手数料

    登記事項証明書と水質検査成績書は該当する場合に必要です。

    その他に添付書類が必要な場合があります。問い合わせてください。

    食品衛生申請等システムによる申請

    申請方法

    「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く

    • 令和3年5月以前に取得している許可については利用できません。
    • 添付書類や手数料の納付などは窓口や電話で問い合わせてください。

    申請後の流れ

    1. (システムで申請した場合)保健所において内容の確認(不備があれば訂正のご連絡をします)
    2. 手数料の納付
    3. 現地調査の日程調整
    4. 現地調査を行い、施設基準に合致する場合は許可
    5. 許可証の交付

    許可申請時の注意事項

    • 手数料は、保健所窓口でのみ納付できます。システムで申請した場合、手数料の納付に来所いただく必要があります。
    • 現地調査は申請日当日はできません。また、行事などで現地調査ができない日もありますので、時間に余裕をもって申請してください。
    • 現地調査の結果、施設基準に合致していない場合は再度現地調査を行います。
    • 自動車や露店の許可申請を行う場合は、事前に来所日、来所予定の車種、ナンバーなどをご連絡ください。保健所の駐車場は狭く、行事などでいっぱいの場合があります。ご予約がない場合お受けすることができません。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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