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    結核指定医療機関

    • 公開日:2021年10月25日
    • 更新日:2021年10月25日
    • ID:19035

    結核指定医療機関(病院・診療所、薬局)の申請手続きについて

    結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。

    病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。以下の様式を記入し、必要な書類と併せて姫路市保健所防疫課まで申請ください。

    なお、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規定」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。

    (関連リンク:厚生労働省ホームページへ移動します)

    新たに指定医療機関の申請をする場合

    申請者

    病院、診療所又は薬局の開設者

    指定医療機関を辞退する場合 

    次の1から6に該当する場合は辞退届・指定書と新たに申請書の提出が必要となります。また閉院・廃業に伴う場合は辞退届・指定書の提出が必要となります。

    1. 開設者が変更になった時
    2. 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
    3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
    4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
    5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
    6. 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)

    申請者

    指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

    辞退日

    辞退する日

    提出期限

    辞退する日の30日前

    添付書類

    結核指定医療機関指定書(指定を受けたときに交付されたもの)

    指定書を紛失した場合

    指定内容に変更がある場合

    すでに指定を受けている医療機関が、次に当てはまる場合には、変更届の提出が必要です。

    1. 医療機関の名称を変更した場合
    2. 住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合(注1)
    3. 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
    4. 開設者の住所に変更があった場合 (法人の代表者が変更になった場合は不要)    

    (注1)住居表示とは
    法律に基づいて住所をわかりやすく表すため、対象地区の建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。単なる移転による所在地の変更は、これに当たりません。

    申請者

    指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

    添付書類

    結核指定医療機関の名称等の変更について

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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