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    学校給食費

    • 公開日:2021年12月13日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:19456

    学校給食費の公会計化について

    姫路市では学校給食費を令和4年4月から公会計化し、学校給食を実施しています。

    公会計とは

    公会計により、学校給食費は、市の歳入歳出予算として管理しています。

    公会計は、次の事項を目的に行うものです。

    • 市が直接給食費を徴収し、市が直接食材を調達することによる責任の明確化
    • 給食費の予算・決算が議会の審議や監査を受けることによる会計透明性の確保
    • 収納管理等の学校現場の負担軽減による学校教育活動への集中
    • 保護者の口座振替手数料負担軽減と利便性の向上

    公会計により給食の献立、調理体制等が変わることはありません。

    学校給食費の額及び納付期限

    令和6年度の学校給食費の額及び納付期限等は次のとおりです。

    給食食材費の高騰により、令和6年度から給食費単価を20円増額改定します。

    ただし、保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、令和6年度においては国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給食費の増額分については公費で負担します。

    (保護者負担額は改定前の金額のまま据え置きます。)

    学校給食費単価
     校種 小学校・義務教育学校(前期)
    及び特別支援学校
    小学校・義務教育学校(前期)
    及び特別支援学校
     中学校・義務教育学校(後期)中学校・義務教育学校(後期)
     1食単価 月額単価 1食単価 月額単価 
    改定前単価270円 5,100円 300円 5,700円
    改定後単価290円 5,400円 320円 5,900円
    保護者負担額270円 5,100円 300円 5,700円
    学校給食費の額及び納付期限等

    期別

    1期

    2期

    3期

    4期

    5期

    6期

    7期

    8期

    9期

    10期

    納付期限

    7月1日

    7月31日

    9月2日

    9月30日

    10月31日

    12月2日

    12月25日

    1月31日

    2月28日

    3月31日

    小学校

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    精算

    中学校

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    5,700円

    精算

    特別支援

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    5,100円

    精算

    • 1食当たりの保護者負担額と実施基準回数から年間の給食費を算出し、1期分から9期分までは定額で請求し、10期分で精算額を請求します。
    • 6月中旬頃に納入額通知書を送付しますので、ご確認ください。
    • 食材のキャンセル可能日(土曜日・日曜日・祝日を除く7日前)を過ぎた場合、給食費の請求対象となります。

    学校給食費の納付方法

    口座振替

    • 給食費の納付方法はこれまでどおり口座振替を基本とします。
    • 残高不足で振替不能となった場合は、再振替は行いません。未納通知兼督促状をお送りしますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付してください。
    • 6月に納入額通知書を送付させていただきますので、ご確認ください。
    • 振替手数料は市の負担となります。

    納付書払

    納付書払を希望される場合は、納付書をお送りしますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等(注)で納付してください。

    (注)次の全国のコンビニエンスストア

    • セブン-イレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • ファミリーマート
    • ポプラグループ、ミニストップ
    • ローソン
    • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

    次の電子マネーでも納付することができます。

    • PayPay
    • LINE Pay
    • d払い
    • au PAY
    • J-Coin Pay
    • 楽天ペイ

    学校給食の手続き(住所や保護者の変更、転校等)

    姫路市立学校への入学、住所や保護者の変更、転校等があった場合は、手続きが必要となります。

    必要書類等

     

    学校給食申込書

    学校給食申込事項変更届

    口座振替依頼書・自動払込利用申込書

    学校給食停止・開届

    市立学校へ入学

    ×

    ×

    住所や保護者の変更等

    ×

    △(口座を変更する場合)

    ×

    市内の転校

    ×

    △(初めて提出する場合)

    ×

    市外からの転入

    ×

    ×

    市外へ転出

    ×

    ×

    ×

    長期欠席等

    ×

    ×

    ×

    • 「○」は書類の提出が必要、「△」は条件付きで書類の提出が必要、「×」は書類の提出は不要です。
    • 上記手続きについては、学校へ7日前(土曜日・日曜日・祝日除く)までに提出してください。
    • 長期欠席する場合は、給食の停止についても学校と相談してください。

    「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の用紙が必要な場合は、各学校にお申し出ください。

    食物アレルギー等

    • 食物アレルギー等がある場合は、必ず学校にご相談ください。
    • 宗教上の理由等により、給食の対応が必要な場合は、その旨を別途学校に申し出てください。

    給食費未納者の対応について

    未納者に対しては「姫路市債権管理条例」及び「姫路市債権管理条例施行規則」等に則って、督促、催告を行います。児童手当からの徴収に同意いただいている場合には、児童手当からの徴収も可能で、それでも未納が解消されない場合には、法的措置として、市が保護者に対し、未払給食費の支払いを求める訴訟を提起する場合もございます。

    就学援助制度に該当する方

    • 生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子さんが就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方に、就学援助費を支給する制度です(ただし所得制限があります)。当制度について、詳しくは学校指導課(学事担当)へ問い合わせてください。
    • 当制度に該当する方は、市から保護者の方へ給食費の請求は行いません。就学援助費から支払われます。

    就学奨励制度に該当する方

    • 特別支援学級に在籍等の児童生徒の保護者で認定基準を満たす方に、就学奨励費が支給される制度です。当制度について、詳しくは学校指導課(学事担当)へ問い合わせてください。
    • 当制度の支弁区分1又は2に該当する方は、給食費の2分の1相当額をお支払いいただきます。残りは、就学奨励費から支払われます。(支弁区分3は、全額お支払いいただきます。)
    • 令和6年度の学校給食費の額及び納付期限等は次のとおりです。
    学校給食費の額及び納付期限等

    期別

    1期

    2期

    3期

    4期

    5期

    6期

    7期

    8期

    9期

    10期

    納付期限

    7月1日

    7月31日

    9月2日

    9月30日

    10月31日

    12月2日

    12月25日

    1月31日

    2月28日

    3月31日

    小学校

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    精算

    中学校

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    2,850円

    精算

    特別支援

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    2,550円

    精算

    • 上記表は、当制度該当の方における給食費の2分の1相当額です。
    • 1食当たりの保護者負担額と実施基準回数から年間の給食費を算出し、1期分から9期分までは定額で請求し、10期分で精算額を請求します。
    • 6月中旬頃に納入額通知書を送付しますので、ご確認ください。
    • 食材のキャンセル可能日(土曜日・日曜日・祝日を除く7日前)を過ぎた場合、給食費の請求対象となります。

    学校給食費の第3子以降の無償化について

    市立小中学校で実施する学校給食の給食費について多子世帯の抱えている子育ての経済的負担を軽減することで、安心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策に寄与することを目的とします。

    無償化の対象者

    次の1及び2に該当する者

    1. 対象児童及び生徒並びに保護者が姫路市内に住所を有していること。
    2. 同一世帯で、小学校就学から高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までの子供を3人以上養育していること。

    無償化する額

    第3子以降の対象児童生徒の学校給食費を無償とします。

    ただし、年度途中に対象となった場合は、該当日以降の学校給食費とします。

    • 無償化について、申請等の必要はございません。
    • 該当の方には、6月中旬以降に送付する納入額通知書に記載し、お知らせします。

    Q&A 【よくあるお問い合わせ】

    Q1 給食費は何に使われていますか。

    「学校給食法」では、給食の実施に必要な施設及び設備に関する経費並びに人件費等は設置者(市)の負担、その他の経費は保護者の負担となっており、食材費を勘案した額を給食費として保護者にご負担いただいています。

    Q2 支払が遅れた場合はどうなりますか。

    期限までに納付がない場合、20日以内に学校給食費未納通知兼督促状(納付書)を送付しますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付してください。

    それでも支払いがない場合は催告書の送付等を行い、児童手当からの徴収も試み、最終的には法的措置を講ずることとなります。

    Q3 入院などの長期間欠席する児童生徒の給食費はどうなりますか。

    保護者が学校へ「学校給食停止届」を提出し、学校が食数管理上の欠食処理を行います。欠食となる給食費は基本的に10期分(3月末納期分)で精算することになります。

    なお、上記「学校給食停止届」は土曜日・日曜日・祝日を除く7日前までに提出されたものは給食費の算定となりませんが、以後になると食材をキャンセルすることができないため給食費の請求対象となります。

    Q4 アレルギーがあり、喫食できない献立の給食費の算定はどうなりますか。

    アレルギーのある児童生徒については、各学校がアレルギー対応委員会(給食実施月の前月下旬頃開催)において、(1)主食(ごはん、パン)、(2)牛乳、(3)副食(おかず等)の喫食中止の決定を行います。

    喫食しない各(1)(2)(3)分の給食費については、基本的に10期分(3月末納期分)で精算することになります。

    Q5 警報発令時の臨時休業や学級閉鎖等で、急に給食を食べない日の給食費はどうなりますか。

    食材のキャンセル可能日が、土曜日・日曜日・祝日を除く7日前までであることから、給食費は徴収することとなります。

    Q&A【学校給食費の第3子以降の無償化について】

    Q1 該当者への周知はいつ、どのような方法で行われますか。

    該当の方には、6月中旬頃に送付する予定の学校給食費納入額通知書で、その内容を記載し、お知らせします。

    Q2 申請は必要ですか。

    申請は必要ありません。

    Q3 子の順位が変更になった場合の給食費はいつから変更になりますか。

    変更になった日(異動日)から給食費が変更になります。その際は、あらためてお知らせの文書を送ります。

    お問い合わせ

    姫路市役所 教育委員会事務局 学校教育部 健康教育課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館6階
    電話番号: 079-221-2772 ファクス番号: 079-221-2749
    E-mail: kyo-kenkou@city.himeji.lg.jp

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