姫路市では学校給食費を令和4年4月から公会計化し、学校給食を実施しています。
公会計により、学校給食費は、市の歳入歳出予算として管理しています。
公会計は、次の事項を目的に行うものです。
公会計により給食の献立、調理体制等が変わることはありません。
令和6年度の学校給食費の額及び納付期限等は次のとおりです。
給食食材費の高騰により、令和6年度から給食費単価を20円増額改定します。
ただし、保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、令和6年度においては国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給食費の増額分については公費で負担します。
(保護者負担額は改定前の金額のまま据え置きます。)
校種 | 小学校・義務教育学校(前期) 及び特別支援学校 | 小学校・義務教育学校(前期) 及び特別支援学校 | 中学校・義務教育学校(後期) | 中学校・義務教育学校(後期) |
---|---|---|---|---|
1食単価 | 月額単価 | 1食単価 | 月額単価 | |
改定前単価 | 270円 | 5,100円 | 300円 | 5,700円 |
改定後単価 | 290円 | 5,400円 | 320円 | 5,900円 |
保護者負担額 | 270円 | 5,100円 | 300円 | 5,700円 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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納付期限 | 7月1日 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
小学校 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 精算 |
中学校 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 精算 |
特別支援 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 精算 |
納付書払を希望される場合は、納付書をお送りしますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等(注)で納付してください。
(注)次の全国のコンビニエンスストア
次の電子マネーでも納付することができます。
姫路市立学校への入学、住所や保護者の変更、転校等があった場合は、手続きが必要となります。
| 学校給食申込書 | 学校給食申込事項変更届 | 口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | 学校給食停止・開届 |
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市立学校へ入学 | 〇 | × | 〇 | × |
住所や保護者の変更等 | × | 〇 | △(口座を変更する場合) | × |
市内の転校 | × | 〇 | △(初めて提出する場合) | × |
市外からの転入 | 〇 | × | 〇 | × |
市外へ転出 | × | × | × | 〇 |
長期欠席等 | × | × | × | 〇 |
各種様式
「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の用紙が必要な場合は、各学校にお申し出ください。
未納者に対しては「姫路市債権管理条例」及び「姫路市債権管理条例施行規則」等に則って、督促、催告を行います。児童手当からの徴収に同意いただいている場合には、児童手当からの徴収も可能で、それでも未納が解消されない場合には、法的措置として、市が保護者に対し、未払給食費の支払いを求める訴訟を提起する場合もございます。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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納付期限 | 7月1日 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
小学校 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 精算 |
中学校 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 精算 |
特別支援 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 精算 |
市立小中学校で実施する学校給食の給食費について多子世帯の抱えている子育ての経済的負担を軽減することで、安心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策に寄与することを目的とします。
次の1及び2に該当する者
同一世帯で、小学校就学から高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までの子供を3人以上養育していること。
第3子以降の対象児童生徒の学校給食費を無償とします。
ただし、年度途中に対象となった場合は、該当日以降の学校給食費とします。
「学校給食法」では、給食の実施に必要な施設及び設備に関する経費並びに人件費等は設置者(市)の負担、その他の経費は保護者の負担となっており、食材費を勘案した額を給食費として保護者にご負担いただいています。
期限までに納付がない場合、20日以内に学校給食費未納通知兼督促状(納付書)を送付しますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付してください。
それでも支払いがない場合は催告書の送付等を行い、児童手当からの徴収も試み、最終的には法的措置を講ずることとなります。
保護者が学校へ「学校給食停止届」を提出し、学校が食数管理上の欠食処理を行います。欠食となる給食費は基本的に10期分(3月末納期分)で精算することになります。
なお、上記「学校給食停止届」は土曜日・日曜日・祝日を除く7日前までに提出されたものは給食費の算定となりませんが、以後になると食材をキャンセルすることができないため給食費の請求対象となります。
アレルギーのある児童生徒については、各学校がアレルギー対応委員会(給食実施月の前月下旬頃開催)において、(1)主食(ごはん、パン)、(2)牛乳、(3)副食(おかず等)の喫食中止の決定を行います。
喫食しない各(1)(2)(3)分の給食費については、基本的に10期分(3月末納期分)で精算することになります。
食材のキャンセル可能日が、土曜日・日曜日・祝日を除く7日前までであることから、給食費は徴収することとなります。
該当の方には、6月中旬頃に送付する予定の学校給食費納入額通知書で、その内容を記載し、お知らせします。
申請は必要ありません。
変更になった日(異動日)から給食費が変更になります。その際は、あらためてお知らせの文書を送ります。
姫路市役所 教育委員会事務局 学校教育部 健康教育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館6階
電話番号: 079-221-2772 ファクス番号: 079-221-2749
E-mail: kyo-kenkou@city.himeji.lg.jp