住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除適用期間が13年となる特例措置が延長となりました。一定の期間(注1)に契約をした場合、または令和4年12月31日までに入居した方も対象となります。また、この延長した部分に限り、前年の合計所得金額が1000万円以下の方の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とされることとなりました。
(注1)一定の期間
新築(注文住宅):令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税の関する事項に項目が追加されます。
一定の健康維持の取り組みを行なう方が、いわゆるスイッチOTC薬を購入する場合、購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超えた額が所得控除の対象になります。(確定申告の令和4年分、住民税の令和5年度分以降が対象です。)
令和4年1月1日以降に購入する場合、対象になる医薬品が見直され、スイッチOTC薬以外の一部医薬品にも拡大されます。
適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までの購入が対象になります。
法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方の退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることになりました。
地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となります。対象となるのは下記の子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
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