保健所から陽性者ご本人様へ連絡が入ります。それまでは自宅待機をお願いします。
保健所からの連絡時には、体調の確認のご本人様の状況に応じた聞き取りを行います。
診断以降の療養期間については、以下が目安となります。
新型コロナウイルス感染症の患者は、原則入院もしくは宿泊療養所に入所して療養することになります。
現在は、患者の増加に伴い、無症状または軽症の方は、自宅で療養していただきます。
療養期間は、入院の場合、医師が総合的に判断します。
自宅療養の療養期間は、原則発症日の翌日から10日間となり、最初に保健所から連絡した際に療養期間及び終了予定日をお伝えします。
ただし、健康状態によっては期間が延びることがありますので、保健所の指示に従ってください。
症状が「無症状・軽症」で入院が不要の方は、宿泊施設で療養することが原則ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、療養者が急増した場合など、自宅療養になる場合があります。
下記の「自宅療養者のフォローアップガイド」に、ご自宅で過ごしていただく期間中に、ご自身が気を付けること、知っていただきたいことをまとめていますので、ご確認ください。
また、健康状況連絡アプリ等のツールを使い、健康状態を自ら保健所に報告していただいている方は、下記の「マイハーシスご利用の方へ」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、入院中の治療にかかる医療費については、全部または一部を公費で負担します。
入院医療費の公費負担について
以下のページより、申請をお願いします。
新型コロナ感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症としてさまざまな症状がみられる場合があります。
新型コロナ感染症の回復後も症状が続く場合は、まずは地域のかかりつけ医等の医療機関へご相談ください。
かかりつけ医等がない場合は、保健所等の相談窓口をご利用ください。
労働全般についての相談
仕事さがしやくらしの困りごとの相談
罹患後症状や対応について詳しく知りたい方へ
後遺症に関する診療の手引き(厚生労働省作成)
ご家族や同居人がいる場合は、感染拡大を防ぐため、部屋を分けるなど接触頻度を減らすようにしてください。
主に、家族等、患者と同居している方を濃厚接触者として特定しています。
また、感染させる可能性が高い日(陽性者が症状が出た日)以降に、15分以上、手の届く範囲(1m程度)で接触のあった方は濃厚接触者となる可能性があります。
自宅待機期間は、原則、陽性者との最終接触日から7日間(8日目に解除)となります。
また、4日目及び5日目に抗原定性検査キットで陰性確認後、5日目から解除が可能です。
ただし、7日間を経過するまでは、検温などご自身で健康観察を行うようにしてください。
有症状時には、保健所へご連絡ください。
保健所が濃厚接触者の判断をするため、患者に対して調査を行います。調査終了後に濃厚接触者と判断された方に電話連絡をします。
患者への調査が終わる前に、保健所へご相談いただいても正しく判断ができない可能性があります。
既に症状が出ている場合は、かかりつけの医療機関等にご相談ください。
患者さまからよくあるご質問