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    新型コロナウイルス感染症にかかる入院医療費について

    • 公開日:2022年2月22日
    • 更新日:2022年12月15日
    • ID:20052

    新型コロナウイルス感染症にかかる入院について

    新型コロナウイルス感染症に罹患し、まん延防止のために入院が必要と認められる方に対して、市長は入院を勧告することができます。

    【根拠】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条、第42条

    また、勧告により入院された場合、保健所は以下の書類を患者に郵送します。

    • 応急入院勧告書
    • 入院医療費の公費負担の手続き(説明文)
    • 感染症医療費公費負担申請書兼感染症患者療養費支給申請書

    様式類

    入院医療費について

    新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために必要な入院は、法律に基づくものです。そのため、その期間の入院医療費は、患者等の申請を受けた場合には、原則公費で負担します。

    ただし、患者及び生計が同一の世帯全員の市民税所得割額の合算額が合計56万4千円を超える場合、月額上限2万円の自己負担が生じます。

    公費負担になるもの

    陽性と診断されてから感染を拡げる可能性がなくなった日(隔離解除)までの期間の、新型コロナウイルス感染症の治療に必要な医療費(薬代・食事代を含む)

    公費負担にならないもの

    • 陽性と診断される前や感染を広げる可能性がなくなった日(隔離解除)以降の治療費や入院費・初診料・再診料
    • パジャマ・リネン代、アメニティ代・テレビ視聴料・差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費

    詳しい内容は、入院先の医療機関にご確認ください

    表 自己負担額の認定基準

    自己負担額の認定基準について
    市民税所得割額の合算額(年額)

    自己負担額(月額) 

    564,000円以下

    0円
    564,000円超2万円(注1)
    • 注1
      ただし、措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)又は感染症法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

    手続きについて

    一般的な公費負担申請手続きの流れ

    1. 医療機関から保健所へコロナ発生届提出
    2. 患者が入院
    3. 保健所から患者へ申請書等を郵送
    4. 患者または医療機関が申請書を保健所に提出
    5. 保健所が申請書を受理
    6. 診査後、患者票を保健所から患者・医療機関に郵送

    手続きの方法

    保健所から送付する申請書に必要事項を記載し提出してください(郵送も可)。また、必要に応じて、証明書類を同送してください。

    なお、入院先の医療機関から患者へ説明を行い、同意がある場合には、医療機関による手続きも可能です。

    提出書類 

    • 感染症医療費公費負担申請書兼感染症患者療養費支給申請書
    • 課税証明書など患者世帯の税情報を証明するもの(下表に当てはまる場合のみ提出)
    税情報を証明するもの(下表に当てはまる場合のみ提出)
    居住地  必要な提出書類
     令和4年1月1日時点で姫路市以外に住民票がある方 令和4年度市民税課税証明書

    令和4年度に姫路市で市民税申告をしていない方は申告が必要となる場合があります。

    また、提出書類に不明点がある場合、お問い合わせさせていただきます。

    提出先

    〒670-8530
    姫路市坂田町3番地 姫路市保健所防疫課
    新型コロナウイルス入院公費負担担当

    公費負担の審査について

    • 公費負担の申請は、保健所で受付した後、診査会で審査を行います。
    • 審査の結果、公費負担が認められた場合は、本人と医療機関に患者票を郵送します。

    その他注意事項等

    • 公費負担申請の提出が遅れる場合やその他ご不明な点がございましたら、下記まで問い合わせください。
    • この手続きをされない場合、公費負担の適用とならず、医療保険適用のみとなりますので、ご注意ください。

    医療機関へのお願い

    • まん延防止のために入院していた新型コロナウイルス感染症による患者が退院した場合、「退院届出票」の提出を保健所までお願いします(郵送・ファクス可)。
    • 本様式内の「入院年月日」と「退院年月日」は、「新型コロナウイルス感染症による措置(隔離)開始日」と「新型コロナウイルス感染症による措置(隔離)終了日」です。
      医療機関に入院した日/退院した日と必ずしも一致しませんので、その点には注意してご記載ください。

    根拠法令等

    1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
    2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条
    3. 令和4年7月14日付け新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)