新型コロナウイルス感染症に感染した場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以降感染症法)に基づき、入院中の治療にかかる医療費の全部または一部を公費で負担します。
陽性となった後の入院費や治療費、病院から提供される食事代は、原則として公費負担となります。
ただし、患者及び生計を同一とする世帯全員の市民税の所得割額を合算した額が合計56万4千円を超える方は、月額上限2万円の自己負担額が発生します。
感染の可能性がなくなった日(就業制限解除日)以降継続して入院される場合の費用や通院などの費用は、公費負担の対象外です。
所得割額の合算額(年額) | 自己負担額(月額) |
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56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 ただし、措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)又は感染症法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額。 |
【書類の例】市民 (町民)税(非)課税証明書、生活保護の受給者証明書、給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額証明書など
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