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    姫路市中小企業等一時支援金のお知らせ(申請受付は終了しました)

    • 公開日:2022年4月27日
    • 更新日:2022年9月1日
    • ID:20302

    新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、売上が減少し、原油価格や原材料価格の高騰の影響を受けた事業者の業績回復を下支えするため「姫路市中小企業等一時支援金」を支給します。


    令和4年6月8日をもって申請受付を終了しました。

    重要なお知らせ

    長引く原油価格・物価高騰等への対応として、当初の一時支援金額に5万円を上乗せして支給します。
    一時支援金の振込につきましては、当初の支援金額に5万円を上乗せした金額を一括して7月中旬を目途に、申請書類の審査が完了したものから順次振込を行っていきますので、もうしばらくお待ちくださいますようお願いします。
    なお、5万円を上乗せ支給することに関して、改めて申請いただく必要はありません。

    事業概要

    姫路市中小企業等一時支援金給付要綱

    姫路市中小企業等一時支援金に関する要綱を掲載しています。

    対象事業者

    以下の3つの条件を満たす事業者で、「支給対象外事業者」に該当しないもの

    1. 姫路市内に登記上の本社所在地を有する法人(会社以外の法人を含む。)、又は姫路市内に住所地を有する個人事業主であること
    2. 感染拡大防止に協力されている事業者又は売上減少などの影響を受けた事業者であること
      (注1) 感染拡大防止に協力されている事業者とは、兵庫県が実施する令和3年度「兵庫県飲食店等一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。
      (注2) 売上減少などの影響を受けた事業者とは、ひょうご産業活性化センターが実施する令和3年度「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。
    3. 本制度の申請時において、事業を継続していること

    支給対象外事業者

    • 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
    • 政治団体
    • 宗教上の組織または団体
    • 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者
    • 法人が罰金の刑に処せられた場合、又は個人が禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
    • 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
    • 既に姫路市中小企業等一時支援金の支給を受けた者
    • 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者

    支給額

    姫路市中小企業等一時支援金の申請・支給は1事業者につき1回限りです。

    • 「兵庫県飲食店等一時支援金」受給者
      1事業者あたり 15万円(当初10万円)
    • 「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」受給者
      法人の場合:1事業者あたり 25万円(当初20万円)
      個人事業主の場合:1事業者あたり 15万円(当初10万円)

    申請手続

    申請受付期間

    令和4年6月8日(水曜日)をもって終了しました

    募集要項

    提出書類

    1. 申請書兼請求書(様式第1号)
    2. (法人のみ)本社所在地がわかる書類の写し
    3. 代表者の住所地等がわかる書類の写し
    4. 事業実態がわかる書類の写し
    5. 振込先がわかる書類の写し

    基本的な流れ

    1. 姫路市中小企業等一時支援金の申請【申請者】
    2. 姫路市中小企業等一時支援金の審査【姫路市】(注1)
    3. 姫路市中小企業等一時支援金の結果通知【姫路市】(注2)
    4. 姫路市中小企業等一時支援金の支給(振込)【姫路市】


    姫路市中小企業等一時支援金の支給は、申請内容の確認をはじめ、「兵庫県飲食店等一時支援金」や「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」の受給実績の確認など、すべての審査が終了した後となります。

    (注1)提出書類に不備があるなどの場合は、追加書類の提出を求めることがあります。

    (注2)審査終了後に、支給(手続完了)または不支給(申請却下)に関する結果を別途お知らせします(結果通知は申請者の所在地あてに郵送します。)。

    よくある問い合わせ

    よくお問い合わせいただく内容をまとめています。こちらもご覧ください。

    添付ファイル

    問い合わせ先

    姫路市中小企業等一時支援金事務局コールセンターは8月31日をもって業務を終了しました。

    9月1日以降のお問い合わせについては産業振興課(079-221-2506)へお願いいたします。