本市では、認知症等や知的障害・精神障害等により判断能力が十分でない方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、市長による審判の申立てを行います。また、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方で、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため審判の請求を行うことが必要であると認められる場合、親族等に代って市長が申立てを行うとともに、申立に必要な経費の一部又は全部を市が負担します。
〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
姫路市成年後見支援センター (社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会)
電話:079-262-9000
ファクス:079-262-9001
月曜日から金曜日までの午前8時35分から午後5時20分まで(祝日、年末年始除く)
申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方に対し、申立に必要な経費の一部又は全部を助成いたします。
令和4年4月1日以降に申立てがなされたもの
活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者で、以下のいずれかに該当するもの
申立費用の助成金を申請される場合は、下記の申請先へ郵送または持参にてご提出ください。
(被後見人等のサービス利用等の状況により、担当課が異なる場合がありますので、不明な場合はご確認ください。)
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
申立費用助成に関する概要等について
後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部又は全部を助成します。
令和4年4月1日以降に、家庭裁判所より報酬付与の審判があったものを対象とします。
(令和3年4月1日以降の後見等業務に対する報酬を対象とします。)
活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者で、以下のいずれかに該当するもの。
ただし、後見人等が親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)又は市民後見人である被後見人等、姫路市以外の市区町村又は団体から同様の助成を受けられる者については対象とはなりません。
また、他市から姫路市の住所地特例施設に入所等している場合は、原則対象外となります。
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅である者については、月額上限28,000円、施設又は病院等に入所又は入院中の場合は、月額上限18,000円とします。
家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内
後見人等の業務に対する報酬の助成を申請される場合は、下記の申請先へ郵送または持参にてご提出ください。
(被後見人等のサービス利用等の状況により、担当課が異なる場合がありますので、不明な場合はご確認ください。)
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
報酬助成の概要等について
姫路市成年後見制度利用支援事業実施要綱
姫路市役所健康福祉局福祉総務部地域福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2304 ファクス番号: 079-221-2489
電話番号のかけ間違いにご注意ください!