子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者(0歳から高校生のいる世帯)等に対し臨時給付金を支給します。
【重要】
支給対象者は、令和4年5月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者及び高校生を養育している者で、令和4年4月30日(基準日)時点で姫路市に住民票がある必要があります。
(令和4年4月以降に児童が出生した場合は、出生時点で支給対象者の住民票が姫路市にある必要があります。)
(注意)
平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様でも、婚姻されている場合は支給対象外となります。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。
児童手当の現況届(令和3年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで給付金も支給できません。
(新生児・様式第5号)令和4年度子育て応援臨時給付金申請書・記入例
パソコンでの入力・印刷後手書きどちらでも可です。
エクセルで印刷の途切れなどがおこる場合はこちらをお使いください。
返信用封筒(印刷してお使いください)
申請用紙各種を郵送にて提出いただく際に、使用してください。
最終申請期限は、令和5年3月31日(消印有効)です。
(ただし、令和5年3月1日から令和5年4月1日までに生まれた新生児については、令和5年4月28日(消印有効)です。)
申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。
該当の申請用紙を記入後、添付書類とあわせて封筒に切手を貼って返送してください。
(使用いただく封筒は、このページに掲載している返信用封筒をダウンロードして使用していただくか、ご自身でご用意いただいたものでも受付可能です。)
ご提出は原則郵送をお願いいたします。万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など、記録に残る形で送付してください。
【書類送付先】
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 こども支援課 児童手当担当
振込予定日 | 備考 |
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令和4年9月20日(火曜日) | 令和4年9月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和4年9月8日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和4年10月20日(木曜日) | 令和4年10月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和4年10月6日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和4年11月14日(月曜日) | 令和4年11月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和4年11月2日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和4年12月16日(金曜日) | 令和4年12月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和4年12月5日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和5年1月17日(火曜日) | 令和5年1月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和5年1月4日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和5年2月15日(水曜日) | 令和5年2月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和5年2月2日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和5年3月17日(金曜日) | 令和5年3月上旬に支給のお知らせが届いた方や、令和5年3月2日までの受付分で且つ申請内容に不備の無かった方について、振込みます。 |
令和5年4月 | 詳細が決まり次第、更新します。 |
申請が必要と思われる方は、こども支援課までお問い合わせをお願いします。状況の聞き取りを行い、申請が必要と認められた方へは、申請書を郵送します。なお、新生児用の様式のみ、公開しています。
以下に該当する方のみ、各届出書をご提出ください。
給付金の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。
指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和4年度子育て応援臨時給付金が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただいますのでご了承ください。
添付ファイル
口座解約等で改めて口座登録が必要な方のみ
令和4年4月30日時点で姫路市に住民票のある受給者の方が対象になります。令和4年5月分(6月支給)の児童手当の振込口座、もしくは別途指定した口座に振り込まれます。令和4年5月1日以降に転入された方には支給されません(新生児の場合は、出生後に転入された方は対象外です)。
令和4年5月分(6月支給)の児童手当の支給を姫路市から受けられている場合は、姫路市に住民票がなくても支給されます。
児童養護施設等に支給されます。
令和4年5月分の児童手当を受け取っている方が対象となりますが、給付金の支給決定までに請求者変更されていて、かつ、変更後の受給者の住民票が姫路市にある場合は、変更後の受給者へ支給されます。
令和4年5月分の児童手当を受け取っている方(生計中心者)が市外にいる場合は、給付対象外となります。
生計中心者の住民票が令和4年4月30日時点で市外にある場合は、給付対象外となります。
姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課
電話番号: 079-221-2312 ファクス番号: 079-221-2988
E-mail: kodomoshien@city.himeji.lg.jp