令和4年9月20日から開始された、オミクロン株対応2価ワクチンの接種(令和4年秋開始接種)の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種の情報をお届けします。
接種を行う期間は、令和4年9月20日から令和5年3月31日までです。
オミクロン株対応ワクチン接種の対象は、以下を全て満たす方全員です。
前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、1回となります。
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&A別ウィンドウで開くをご覧ください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
詳しくは予約方法をご覧ください。
以下のような方法で接種を受けることになります。
姫路市立学校園(市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校)の出欠の取り扱いについては、下記のとおりです。姫路市立学校園以外の学校に通われている方は、各学校園に直接問い合わせてください。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A別ウィンドウで開く」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
いじめ・嫌がらせなどに関するご相談は相談窓口をご覧ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
救済制度に関するご相談は、相談窓口をご覧ください。
オミクロン株対応ワクチンの接種は、種類に関わらず一人1回までとされており、BA.1対応型とBA.4-5対応型を合わせて、必要な量のワクチンが国から姫路市に供給されますので、いずれか早く打てるワクチンで1回接種してください。
令和4年10月16日(日曜日)に接種を開始する兵庫県・姫路市共同ワクチン接種センターを皮切りに、準備の整った接種会場から、順次BA.4-5対応型(ファイザー社)の接種を開始します。
すでにワクチン接種を予約済みの場合は、BA.1対応型からBA.4-5対応型(ファイザー社)に変更になる場合がありますので、接種を予定している医療機関等にご確認ください。
当面は、BA.4-5対応型(ファイザー社)を活用して接種を実施します。
姫路市予約システム上のワクチン種別は、いずれも「ファイザー(オミクロン株対応型)」と表示しています。
新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3から5回目)を希望しながらも、健康上の理由等により外出先での接種を受けることができない方向けに、自宅訪問による接種を実施します。
1・2回目接種を完了済で前回の接種から3か月以上経過している12歳以上の姫路市民のうち、次の1から3のいずれかに該当し、客観的に外出先での接種が困難であると認められる方(主治医等による訪問接種が可能な方を除く)
令和5年2月28日(火曜日)まで
申請受付後に日程調整
無料
オミクロン株対応2価ワクチン(ファイザー社製)
様式のダウンロードが困難な場合は、電話(079-289-1800)又はファクス(079-289-0099)でご連絡いただければ、様式をお送りします。
令和4年11月25日(金曜日)から令和4年12月23日(金曜日)まで
郵送又はファクスでお申し込みください
郵送:〒670-8530姫路市坂田町3番地 姫路市保健所総務課 新型コロナワクチン担当
ファクス:079-289-0099
一部の方にお送りした新型コロナワクチンの接種券に記載の文言に誤りがございました。該当する方は、下記の読み替えをお願いいたします。
令和4年10月下旬から11月上旬に3回目接種券または5回目接種券を受け取られた方
予防接種済証の右上欄
誤:3回目接種から5ヶ月経過する時期
正:前回接種から5ヶ月経過する時期(但し、接種間隔は3ヶ月に短縮されておりますので、前回接種から3ヶ月経過した日以降に接種可能です)
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所総務課 新型コロナウイルスワクチン担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1800 ファクス番号: 079-289-0099
E-mail: corona-hokensho@city.himeji.lg.jp