「乳幼児接種」の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種についての情報をお届けします。
接種を行う期間は、令和6年3月31日までです。
新型コロナワクチンの乳幼児接種の対象は、原則、日本国内に住民登録のある生後6か月から4歳の方です。(国籍は問いません)
各ワクチンの説明書については、「ワクチンの説明書・予診票・広報資料」のページをご覧ください。
ワクチン(令和5年9月19日まで):ファイザー社(6か月から4歳用)
ワクチン(令和5年9月20日以降):オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン(6か月から4歳用)(ファイザー社製)(国からのワクチン供給状況によりが開始が遅れる場合があります)
接種回数:3回で1セット(1回0.2mL)
接種間隔:【2回目接種】1回目接種から、通常、3週間
接種間隔:【3回目接種】2回目接種から、8週間以上
説明書:厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
(注1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児(6か月から4歳)用ワクチンを使用します。
(注2)1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
接種回数 | 接種時期 | 例(1) | 例(2) |
---|---|---|---|
1回目接種 | 令和4年10月24日以降 | 令和4年12月1日 | 令和5年1月13日 |
2回目接種 | 1回目の3週間後 | 令和4年12月22日 | 令和5年2月3日 |
3回目接種 | 2回目の8週間後 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月31日 |
ワクチン:オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン(6か月から4歳用)(ファイザー社製)
接種開始時期:令和5年9月20日から(国からのワクチン供給状況により開始が遅れる場合があります)
接種間隔:3回目接種から3か月以上
説明書:厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
追加接種については、追加接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、4回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、4回目接種では小児(5歳から11歳)用ワクチンを使用します。詳しくは、【小児接種】5歳から11歳までの方へ(市民向け)をご覧ください。
インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
原則として新型コロナワクチン接種の前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、2週間以上の間隔を空けてください。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
詳しくは予約方法をご覧ください。
お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
乳幼児の初回接種は3回で1セットです。この点が他の初回接種と異なるため、ご注意ください。
接種会場等により、2回目接種及び3回目接種の予約方法が異なる場合があります。詳しくは、1回目の予約時にご確認ください。
以下のような方法で接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方が行ってください。
予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
当日は、すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。
37度5分以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
忘れずにお持ちください。
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。
息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子がつづくようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A別ウィンドウで開く」をご覧ください。
幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いいたします。
いじめ・嫌がらせなどに関するご相談は相談窓口をご覧ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
救済制度に関するご相談は、相談窓口をご覧ください。
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所防疫課 新型コロナウイルスワクチン担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1800 ファクス番号: 079-289-0210
E-mail: corona-hokensho@city.himeji.lg.jp