ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)【受付終了】

    • 公開日:2023年5月1日
    • 更新日:2024年4月16日
    • ID:24045

    子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)の概要

    食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

    支給対象者

    1. 対象者(1) 申請不要
      令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
    2. 対象者(2) 申請不要
      出生等により、令和5年5月から令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、認定に用いた年度の住民税均等割額が非課税の方
      【住民税(市県民税)未申告の場合は、非課税として取り扱いませんので、収入がゼロであっても、申告が必要です】
      国が定めている児童の生年月日は令和6年2月29日までですが、姫路市独自の施策として、令和6年4月1日までの間に生まれた児童も対象とします。
    3. 対象者(3) 申請必要 
      令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)の養育者で、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準となっている方

    申請不要で給付金を受け取れる方

    対象者(1)

    令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方

    • 上記対象の方には、「給付金についてのお知らせ」を令和5年5月16日(火曜日)に発送しました。

    対象者(2)

    出生等により、令和5年5月から令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、認定に用いた年度の住民税均等割額が非課税の方                                  
    国が定めている児童の生年月日は令和6年2月29日までですが、姫路市独自の施策として、令和6年4月1日までの間に生まれた児童は対象とします。

    • 児童手当または特別児童扶養手当の認定等の決定後に対象の方へは給付のご案内を送付します。
    • 住民税(市県民税)未申告の場合は、非課税として取り扱わないため、収入がゼロであっても、申告が必要です。申告の期限は、令和6年2月29日までです。それより後に申告を行った場合は、支給の対象となりません。
    • 児童手当や特別児童扶養手当の審査を行う際に、住民税(均等割)の非課税が確認できれば、申請不要で支給しますが、審査の段階では課税や未申告だった受給者が、後日課税情報の変更があり、非課税となった場合は、変更を把握できない可能性があるため、該当の方は申出が必要です。
    • 離婚等の理由により児童手当の請求者変更を行った方で、前受給者が課税のために本給付金を受け取っておらず、新たな養育者が非課税の場合は給付金の対象となる場合があります。前受給者、新たな養育者どちらも令和5年1月1日に姫路市に住んでおり、税情報の把握ができる場合は児童手当の審査の際に確認を行い、対象となった場合のみ、案内を送付します。ただし、離婚後に姫路市に転入してきた方については、課税状況が把握できない場合があるため、令和5年度所得証明書等の令和5年度の課税情報がわかるものを準備していただき、ご相談ください。

    申請が必要な方

    対象者(3)

    令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)の養育者で、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準となっている方

    給付額

    児童1人当たり一律5万円(ただし給付は1回限りです。)

    支給時期・支給方法

    申請不要で給付金を受け取れる方

    対象者(1)

    姫路市から5月16日付の「給付金についてのお知らせ」が届いた方は、令和5年5月26日(金曜日)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給している口座に振込みを行いました。

    対象者(2)

    児童手当または特別児童扶養手当の認定等の決定後に給付のご案内を送付します。その後振込処理を行いますので、令和5年6月以降順次となります。

    振込スケジュール

    振込予定日
    振込予定日備考
    令和5年6月19日令和5年6月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。
    令和5年6月8日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和5年7月18日令和5年7月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。
    令和5年7月5日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和5年8月18日令和5年8月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。
    令和5年8月3日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和5年9月14日令和5年9月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。
    令和5年9月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    和5年10月16日令和5年10月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。
    令和5年10月4日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和5年11月16日令和5年11月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和5年10月31日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和5年12月18日令和5年12月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和5年12月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和6年1月22日令和6年1月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和6年1月4日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和6年2月16日令和6年2月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和6年2月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和6年3月18日令和6年3月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和6年2月29日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。
    令和6年4月17日令和6年4月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 
    令和6年5月詳細が決まり次第、お知らせします。

    振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。依頼人名は「ヒメジトクベツキュウフキン」です。

    申請期限

    最終申請期限は、令和6年2月29日(消印有効)です。ただし、令和6年3月1日から令和6年4月1日までに生まれた新生児の最終申請期限は令和6年4月16日(消印有効)です。申請期限を過ぎた場合、受付はできません。

    申請期限までに申請が行われなかった場合や振込口座の相違などで令和6年2月29日までに振り込みができない場合には、本給付金を支給できませんのでご注意ください。

    注意事項

    給付金の受け取りを辞退されたい方

    給付金を受取を辞退されたい場合は、「受給拒否の届出書」を提出いただく必要があります。

    次の届出書をダウンロードのうえ、「給付金についてのお知らせ」に記載の期日(必着)までに、下記お問い合わせ先に提出ください。

    受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方のみ

    指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)が支給されません。

    支給対象の方で、振込不能となった場合はこちらから届出書を送付しますので、必ずご対応をお願いします。

    解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただきますのでご了承ください。

    よくあるご質問

    Q.令和4年度の給付金を姫路市で受給しました。その後他の市区町村へ転出しましたが、給付金はどこの市区町村から支給されますか?

    令和4年度の給付金を姫路市から受給された方は、令和5年度の給付金も姫路市から支給します。

    Q.他の市区町村から転入してきた場合は、給付対象になりますか?

    令和4年度の給付金を受給されている方は、その際に受給された市区町村からの支給となります。

    家計急変等で令和5年度の給付金を申請される方は、申請時点で姫路市に住民登録があれば申請は可能です。ただし転入前の市区町村で、給付金を既に支給されている場合は給付対象外となります。

    Q.令和4年中は仕事をしておらず、令和5年度(市県民税)について未申告です。給付金は該当しますか?

    令和5年度の住民税(市県民税)を申告しておらず、住民税(均等割)が非課税となっていることが確認出来ない方は、支給する事が出来ません。収入がゼロであっても申告が必要です。

    Q.ひとり親世帯分の給付金とひとり親世帯以外の給付金との併給はできますか?

    子育て世帯生活支援特別給付金の併給は、できません。

    離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ

    離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる場合がありますので、お早めにこども支援課までご相談ください。

    子育て世帯生活支援特別給付金専用ダイヤル(コールセンター)

    子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせは、次の専用ダイヤルで受け付けています。

    姫路市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

    電話番号:079-221-2312

    受付時間
    (午前)午前9時00分から正午まで
    (午後)午後1時00分から午後5時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)

    厚生労働省コールセンター(フリーダイヤル)

    一般的な制度概要につきましては、厚生労働省のコールセンターへ問い合わせてください

    電話番号:0120-400-903
    受付時間:午前9時00分から午後6時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)

    特殊詐欺にご注意ください

    「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
    市役所や国などの公共団体が下記のことを行うことは絶対にありません。

    • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
    • 「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給のために、手数料を求めること
    • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること 

    ご自宅や職場などに市役所や国などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、姫路市や警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    ひとり親世帯の方へ

    ひとり親世帯の方については下記のページを参照してください。なお、子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」を重複して受給することはできません。

    • 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

    お問い合わせ

    こども支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
    〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2312

    お問い合わせフォーム