食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方
出生等により、令和5年5月から令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた、認定に用いた年度の住民税均等割額が非課税の方
国が定めている児童の生年月日は令和6年2月29日までですが、姫路市独自の施策として、令和6年4月1日までの間に生まれた児童は対象とします。
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)の養育者で、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準となっている方
児童1人当たり一律5万円(ただし給付は1回限りです。)
姫路市から5月16日付の「給付金についてのお知らせ」が届いた方は、令和5年5月26日(金曜日)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給している口座に振込みを行いました。
児童手当または特別児童扶養手当の認定等の決定後に給付のご案内を送付します。その後振込処理を行いますので、令和5年6月以降順次となります。
振込予定日 | 備考 |
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令和5年6月19日 | 令和5年6月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年6月8日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和5年7月18日 | 令和5年7月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年7月5日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和5年8月18日 | 令和5年8月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年8月3日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和5年9月14日 | 令和5年9月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年9月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
和5年10月16日 | 令和5年10月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年10月4日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和5年11月16日 | 令和5年11月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年10月31日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和5年12月18日 | 令和5年12月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和5年12月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和6年1月22日 | 令和6年1月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和6年1月4日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和6年2月16日 | 令和6年2月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和6年2月1日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和6年3月18日 | 令和6年3月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 令和6年2月29日までに申請し、不備による差し戻しや却下のなかった方。 |
令和6年4月17日 | 令和6年4月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方。 |
令和6年5月 | 詳細が決まり次第、お知らせします。 |
振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。依頼人名は「ヒメジトクベツキュウフキン」です。
最終申請期限は、令和6年2月29日(消印有効)です。ただし、令和6年3月1日から令和6年4月1日までに生まれた新生児の最終申請期限は令和6年4月16日(消印有効)です。申請期限を過ぎた場合、受付はできません。
申請期限までに申請が行われなかった場合や振込口座の相違などで令和6年2月29日までに振り込みができない場合には、本給付金を支給できませんのでご注意ください。
給付金を受取を辞退されたい場合は、「受給拒否の届出書」を提出いただく必要があります。
次の届出書をダウンロードのうえ、「給付金についてのお知らせ」に記載の期日(必着)までに、下記お問い合わせ先に提出ください。
指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)が支給されません。
支給対象の方で、振込不能となった場合はこちらから届出書を送付しますので、必ずご対応をお願いします。
解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただきますのでご了承ください。
令和4年度の給付金を姫路市から受給された方は、令和5年度の給付金も姫路市から支給します。
令和4年度の給付金を受給されている方は、その際に受給された市区町村からの支給となります。
家計急変等で令和5年度の給付金を申請される方は、申請時点で姫路市に住民登録があれば申請は可能です。ただし転入前の市区町村で、給付金を既に支給されている場合は給付対象外となります。
令和5年度の住民税(市県民税)を申告しておらず、住民税(均等割)が非課税となっていることが確認出来ない方は、支給する事が出来ません。収入がゼロであっても申告が必要です。
子育て世帯生活支援特別給付金の併給は、できません。
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる場合がありますので、お早めにこども支援課までご相談ください。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせは、次の専用ダイヤルで受け付けています。
電話番号:079-221-2312
受付時間
(午前)午前9時00分から正午まで
(午後)午後1時00分から午後5時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)
一般的な制度概要につきましては、厚生労働省のコールセンターへ問い合わせてください
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時00分から午後6時00分まで (土曜日・日曜日・祝日除く)
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
市役所や国などの公共団体が下記のことを行うことは絶対にありません。
ご自宅や職場などに市役所や国などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、姫路市や警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
ひとり親世帯の方については下記のページを参照してください。なお、子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」を重複して受給することはできません。
こども支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2312