平成29年1月31日制定 令和6年 4月 1日改正 姫路市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、本市の職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等により起因する障害を含む。)をいう。 (2) 障害者 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (3) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (4) 所属長 職員の所属する局、部、室、センター、所、課、出先機関及び学校等の長並びにこれらに準ずる者をいう。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 職員は、前項の規定を遵守するに当たり、障害の特性や多様性を理解し、障害者へ適切に対応するために本市が定める障害者差別解消の推進に関する姫路市職員対応ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢、障害の特性及び状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。 2 職員は、前項の規定を遵守するに当たり、ガイドラインに留意するものとする。 (所属長の責務) 第5条 所属長は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談又は苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第6条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者、その家族その他の関係者からの相談等に適切に対応するための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を健康福祉局福祉総務部障害福祉課(以下「障害福祉課」という。)に置く。 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の特性及び状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、早期の解決に努めるものとする。 4 相談窓口は、相談者のプライバシーに配慮し、寄せられた相談等を以後の相談等において活用するとともに、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。 (研修・啓発) 第7条 障害福祉課は、関係する各課と連携して、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、ガイドラインの活用等により、法や基本方針等の周知や障害者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修を行うとともに、職員が障害の特性を理解し、かつ、障害者に対して性別や年齢等にも配慮しつつ適切な対応がとれるよう、必要な意識の啓発を図るものとする。 附 則 この要領は、平成29年2月1日から施行する。 附 則 この要領は、令和6年4月1日から施行する。