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    FAQ

    代理人でも住民票の届出(転入・転出・転居等)の手続きができますか?

    • 更新日:2023年11月14日
    • ID:1163

    回答

    できます。

    必要なもの

    1. 代理権授与通知書(委任状)
    2. 代理人の本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)
    3. 転出証明書(転入の場合のみ)
    4. 委任者の本人確認書類またはその写し(免許証、パスポート、健康保険証等)(注1)


    (注1)
    【委任者の本人確認書類またはその写し】は無くても代理人による届出はできますが、
    下記の場合を除き「届出を受理した」旨の通知を委任者あてにお送りします。

    • 代理人が委任者の本人確認書類またはその写しを持参している場合
    • 代理人が委任者の親族である場合
    • 代理人が委任者の入居しようとする寮や施設等の社員・職員である場合
    • その他代理で届出することが妥当であると姫路市が判断する場合

    詳しくは関連情報をご覧ください。

    代理人による異動届の手続きについて(PR動画)

    住所を異動した人が窓口に行けない場合、委任状を書くことで代理人でも手続きすることができます。

    この動画では代理人による手続きの方法をご案内します。

    ひめじ動画チャンネル「代理人による住民異動届(転居)の手続き方法」別ウィンドウで開く

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    姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2360  ファクス: 079-221-2357

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