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あしあと

 

    FAQ

    身分証明書や独身証明書を、親族など本人以外の者が請求することはできますか?

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:1190

    回答

    身分証明書(本人が禁治産宣告、準禁治産宣告、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの)は、請求できるのは本人のみになります。
    本人以外の方が請求される場合には、委任状が必要になります。(親子や兄弟であっても本人の委任状が必要です)
    独身証明書についても請求できるのは本人のみになります。また、身分証明書と異なり委任状を添付しての本人以外からの請求はできません。

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    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2360  ファクス: 079-221-2357

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