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あしあと

 

    FAQ

    事情により住民票がない場合も接種券を発行できますか?

    • 更新日:2023年7月3日
    • ID:1313

    回答

    何らかの事情で住民票のない方

    何らかの事情で住民票のない方で姫路市内に居住実態がある場合には、ワクチン接種券(クーポン券)の発行・再発行のページで「接種券発行申請書」をダウンロードの上、必要事項を記入し、本人確認書類(パスポート、運転免許証など)の写し及び居住地の住所を確認できるもの(賃貸住宅の契約書、公共料金の領収書、出入国在留管理庁のはがき、仮放免許可証、本人宛の消印付の郵便物等)の写しを同封し、郵送かファクスにて申請してください。

    日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の方

    令和3年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆さまの中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業が実施されています。
    詳しくは、外務省ホームページ「日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留法人用の皆さんへのお知らせ」別ウィンドウで開くをご確認ください。

    • 現時点では日本国内に住民票を有しない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民登録を行う場合には、姫路市から接種券が発行されます。
    • 上記によらず住民票を有していないものの、事情により一時帰国中で姫路市内に居住実態などを確認の上、接種券を発行します。この場合は、姫路市から発行される接種券を用いて接種を受けることができます。該当する方で接種を希望する場合は、上記「何らかの事情で住民票のない方」をご確認いただき、ワクチン接種券(クーポン券)の発行・再発行のページより発行申請を行ってください。