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    FAQ

    退職・離婚等により国民年金の保険料を自分で支払うようになりましたが保険料を支払っていけそうにありません。どうすればいいですか。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:190

    回答

    国民年金の第1号被保険者の方で保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認を受けると保険料の「全額」または「一部(4分の3・半額・4分の1)」が免除になる制度があります。

    免除の審査は、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年中の所得にもとづいて行われます。全額免除の所得基準は、扶養親族がいない場合で年間67万円以下になります(扶養親族一人につき35万円が基準に上乗せされます)。4分の3免除が88万円以下、半額免除が128万円以下、4分の1免除が168万円以下となっています(ただし、扶養親族等の有無や数に応じて加算があります)。
    また、50歳未満の方は、全額免除、一部免除以外に、保険料の納付が全額猶予される「納付猶予制度」を選ぶこともできます。所得基準は全額免除と同じですが、納付猶予制度は、世帯主の所得に関係なく、本人と配偶者の所得のみが所得審査の対象となります。
    手続きは、市役所・支所・出張所・サービスセンター・駅前市役所・地域事務所のいずれでも行えます。

    必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳です。
    上記以外に、申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業された方がおられる場合は、失業を確認できる書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等の写し等)

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