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FAQ
「指定管理者制度」は、公の施設の管理運営を民間事業者に委ね、民間事業者の優れた経営ノウハウや技術等を活用することにより、管理経費の縮減、利用者へのサービス向上等を図ることが期待できる制度です。本市においても、指定管理者制度を導入することが適切な施設については、積極的に導入し、公共サービスの最適化を図っていくこととしています。姫路市の指定管理者制度導入基本方針は関連情報をご覧ください。
姫路市役所総務局総務部行政経営課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話: 079-221-2947 ファクス: 079-221-2123
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