FAQ
現在の戸籍は夫婦(親)と未婚の子で構成されています。そのため、現在夫婦(親)が存命で子が全員未婚であれば、家族全員を証明することができます。
但し、戸籍法の改正により戸籍を新しく作り変えているため、それ以前に死亡や婚姻、離婚によって除籍になった方の名前は戸籍謄本には出てきません。除籍になった方を証明できる戸籍は原戸籍(除籍)になります。
姫路市が最近に戸籍を作り変えた時期は平成17年12月3日です。
但し、平成18年3月27日に市町村合併をしましたので、合併町については次のとおりです。
この日以前に除籍になった方の情報が必要な場合は、誰のどんな内容が必要かを請求書にご記入ください。
姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2360 ファクス: 079-221-2357
電話番号のかけ間違いにご注意ください!