FAQ
新型コロナウイルス感染症患者は、国が定めた基準(発症日から10日以上かつ症状軽快後72時間が経過)を満たしたときに、療養期間を終了します 。
その時点で、感染性(人にうつす可能性)は極めて低い状態ですので、療養期間終了後は、普通に生活していただいてかまいません。
療養期間の終了後に症状が再度現れた場合は、かかりつけ医もしくは保健所へご相談ください。
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所防疫課
電話: 079-289-0066 ファクス: 079-289-0210
E-mail: hokensho-boeki@city.himeji.lg.jp