兵庫県内の医療機関であれば使用することができます。
兵庫県外の医療機関で受診された場合は、福祉医療・こども医療の受給者証は使用することができません。医療機関の窓口では健康保険証のみで支払いをし、福祉医療・こども医療の自己負担金額を超える分については、市役所の保健福祉政策課(1階8番窓口)又は、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンターで払戻しの申請をしてください。
なお、高齢重度障害者医療については、事前に登録している口座に振込みますので、払戻しの申請は不要です。
申請に必要なもの等、詳しくは関連情報をご覧ください。