児童発達支援ガイドライン等について
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児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン、保育所等訪問支援ガイドラインについてご案内しています。
概要
児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の提供及び事業所運営については、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)等の関係法令等に基づき行われているところですが、今般、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の質の向上を図るため、別紙1から別紙3までのとおり、「児童発達支援ガイドライン」、「放後等デイサービスガイドライン」を見直すとともに、「保育所等訪問支援ガイドライン」を新たに定めたので、より一層の支援の質の向上に取り組まれるようお願いします。
なお、「児童発達支援ガイドラインについて」(平成 29 年7月 24 日障発第1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「放課後等デイサービス ガイドラインについて」(平成 27 年4月1日障発第2号厚生労働省社会・援護 局障害保健福祉部長通知)は廃止されました。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
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