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産婦健康診査助成券が使えない医療機関等で受診する方へ

  • 更新日:
  • ID:23309

助成券が使えない医療機関等で産婦健康診査を受ける手順

受診の流れ

  1. 医療機関等に「姫路市産婦健診の実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)」を渡し、産婦健康診査が実施可能であるかをご相談ください
    「姫路市産婦健診の実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)」は下記よりダウンロードしてください。

  2. 受診ができるようであれば、医療機関等に「姫路市で産婦健康診査費の助成を受けるため」であることを伝え、「姫路市産婦健康診査費助成券」をご提示ください。
    助成券には、氏名・住所・生年月日、および、裏面の「こころの健康チェック票」を記入し、切り離さずにお持ちください。
    「こころの健康チェック票」は健診日の当日、もしくは前日にご記入ください。

  3. 産婦健康診査を受診します。(「こころの健康チェック質問票」の実施ができない場合は、産婦健康診査費助成制度の対象外になります)

  4. 産婦健康診査の結果は、医療機関に「産婦健康診査費助成券」を記入してもらってください。
    記入がない場合は、保健所から直接、医療機関に健診内容確認のご連絡をさせていただきます。
    助成券は払い戻しの申請時に必要ですので、ご自身で保管してください。

  5. 医療機関窓口では、健診費用は全額自己負担となります。発行される領収書は払い戻し申請時に必要ですので、ご自身で保管してください。

「姫路市産婦健診の実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)」について

ダウンロードしてご利用ください。

助成券が使えない医療機関等を受診した場合の払い戻し方法について

姫路市と契約のない医療機関等で助成券を使用せずに自費で産婦健康診査を受診した場合、下記の手続きにより、ご本人に払い戻し手続きができる場合があります。
(助成券が使用できる医療機関等で、助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合、後日の払い戻しはできません。)

払い戻し申請について

出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。

払い戻し申請の必要書類

  • 「産婦健康診査費助成券」
    助成券に、氏名・住所・生年月日、および、裏面の「こころの健康チェック票」の記入が必要です。医療機関が記入した「受診報告書」は切り離さずにお持ちください。
  • 母子健康手帳
  • 領収書原本
  • 産婦本人名義の預金通帳(旧姓不可)
  • 印鑑

払い戻し申請の手続き場所