原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
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原動機付自転車および小型特殊自動車は軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであるため、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車の手続きをした原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。
- 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
- 商品車であるため、税金がかからないように一時的に返却した。
- 公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、税金がかからないように返却した。
上記の場合を含め、原動機付自転車および小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
すでに廃車の手続きをしてしまった場合
廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートを新たに交付)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたします。
廃車申告済書と本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ、市役所本庁2階主税課までお越しください。
問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 財政局 税務部 主税課
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