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    高額療養費の支給

    • 公開日:2019年5月10日
    • 更新日:2024年2月26日
    • ID:4372

    医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
    また、保険診療分の支払額が高額になる場合に、限度額適用認定証を医療機関で提示またはマイナ保険証を利用すると、医療機関での支払額が自己負担限度額までとなります。

    ご案内

    限度額認定証の交付を受けるには

    詳しくは下記のページをご覧ください。年齢や所得の状況に応じて、限度額が異なります。

    70歳未満の人の限度額適用認定証の交付

    70歳以上の人の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付


    高額療養費の支給を受けるには

    詳しくは、『高額療養費の支給を受けるには』のページをご覧ください。
    高額療養費の支給を受けるには、医療機関へ支払い後に手続きが必要です。医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
    限度額適用認定証を医療機関で提示またはマイナ保険証の利用により、医療機関での支払い額が限度額までの支払いになっている場合でも、世帯単位で計算するため高額療養費の支給申請が必要になる場合があります。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

    お問い合わせフォーム