医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
また、保険診療分の支払額が高額になる場合に、前もって限度額適用認定証の交付を受け、医療機関で提示すると、医療機関への支払額が自己負担限度額までとなります。
詳しくは高額療養費の支給を受けるにはのページをご覧ください。
高額療養費の支給を受けるには、医療機関へ支払い後に手続きが必要です。医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
前もって、限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関での支払い額が限度額までの支払いになっている場合でも、世帯単位で計算するため高額療養費の支給申請が必要になる場合があります。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188