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    国民健康保険被保険者証の一斉更新について

    • 公開日:2020年10月12日
    • 更新日:2022年6月6日
    • ID:13912

    令和4年8月1日からの新しい保険証を、7月15日より順次郵送します

    • 令和4年6月30日(木曜日)までにお渡しした国民健康保険被保険者証(以下「保険証」といいます。)の有効期限は、令和4年7月31日(日曜日)までです。
    • 新しい保険証は、原則として世帯主あてに7月15日(金曜日)より順次お送りします。届きましたら、記載内容を確認していただくとともに、同封のパンフレット等を必ずお読みください。
    • 8月1日(月曜日)からは、新しい保険証をご使用ください。有効期限が切れた保険証は使用できません。
    • 有効期限が切れた保険証は、返還不要です。有効期限の翌日以降に裁断するなどして処分してください(国民健康保険課、住民窓口センター、支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンターへ返還していただくことも可能です)。
    • 7月1日(金曜日)以降に国民健康保険に関する届出や住所変更等をされた世帯については、届出前の内容で保険証が郵送される可能性があります。可能な限り届出後の内容で郵送しますが、保険証の記載に変更等がありましたら、国民健康保険課、住民窓口センター、支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンターのいずれかの窓口で、保険証の訂正をお願いいたします。
    • 70歳から74歳の方は、医療機関での負担割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」を交付します。負担割合の判定は、前年の所得などに応じて、毎年8月に行います。


    有効期限について

    新しくお送りする保険証の有効期限は、「令和5年7月31日」です。

    ただし、令和5年7月31日までに下記に該当する方は、有効期限が短くなります。

    また、保険料の未納がある世帯の方は、有効期限が短く設定される場合があります。

    保険証の有効期限が短い場合

    75歳の誕生日を迎える方

    誕生日の前日までです。(誕生日からは後期高齢者医療保険制度になるため、後期高齢者医療保険課から保険証が届きます。)

    70歳の誕生日を迎える方

    誕生月の月末まで(1日生まれは前日まで)です。 (以降は、「保険証兼高齢受給者証」に変更になります。新しい「保険証兼高齢受給者証」は、お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに国民健康保険課から郵送します。)

    在留期間が終了する外国籍の方

    在留期間の満了日までです。(在留期間が更新された場合は、国民健康保険課で確認ができ次第、新しい保険証を郵送します。お急ぎの場合は、在留期間が更新された在留カードと保険証を国民健康保険課へご持参いただくと、新しい保険証を作成します。)

    同じ世帯に70歳または75歳の誕生日を迎える方がいる世帯

    負担割合が変更になる可能性のある世帯は、有効期限が短くなっています。(新しい「保険証兼高齢受給者証」は、お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに国民健康保険課から郵送します。) 

    夜間納付相談窓口の開設について

    開設期間

    令和4年7月25日(月曜日)から7月29日(金曜日)・8月15日(月曜日)から8月19日(金曜日)。(延長時間:午後7時00分まで)

    受付場所

    姫路市役所本庁舎1階 国民健康保険課

    受付業務

    国民健康保険料の納付および納付相談

    • 来庁の際は南玄関をご利用ください。お車でお越しの方は市役所東側の立体駐車場にお停めください。
    • 保険料の納付・納付相談業務のみ対応いたします。
    • 来庁できない場合は電話での相談も可能です。電話番号079-221-2346
    • 一括での納付が困難な事情のある方は、まずご相談ください。ご相談の際には、直近三ヶ月の収支を示す明細などの、納付が困難であることが客観的にわかる資料があればご持参ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課
    電話番号:079-221-2343(資格担当)
         079-221-2347(収納担当)
    ファクス番号: 079-221-2188
    E-mail: kokuho@city.himeji.lg.jp

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