市道に工事を行う場合(道路管理者以外)
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工事施行承認申請書(道路法第24条)
目的
この申請は道路法第24条に基づくものです。道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、申請書に必要書類を添付し、下記の「申請・お問い合わせ先」へ提出してください。工事に対する費用は、道路法第57条により全て申請者負担となります。
主な申請内容としては以下のものが挙げられます。
- 車両乗り入れのための歩道切り下げ
- 側溝の蓋掛け工事
- ガードレールの撤去工事
- 駐車場出入りのためのカーブミラーや街灯の移設
なお、工事の場所が法定外道路(里道等)の場合は法定外道路に関する工事を行う場合をご確認ください。
市道の路線名の確認については姫路市Webマップ別ウィンドウで開く別ウィンドウで開くをご確認ください。
申請様式
工事施工承認申請書様式および記入例
必要書類
- 位置図(縮尺=2,500分の1程度とし、申請位置を記入)
- 平面図(縮尺=250分の1程度)
- 道路と工作物等との関係を示す断面図 (縮尺100分の1程度)
- 工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
- 現況写真
- その他(例 開発行為の場合:開発協定書の写しを(正)にのみ1部 カーブミラー移設の場合:道路反射鏡工事同意書)
ご利用いただける必要書類様式
承認を受けた内容を変更する場合
工事の期間のみを変更する場合の提出書類
- 工事の期間を修正した「工事施行承認申請書」
- 交付された「工事施行承認」表紙の写し
- 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部
その他の変更を含む場合の提出書類
- 工事の内容や期間等を修正した「工事施行承認申請書」
- 交付された「工事施行承認書」の写し
- 変更のある部分の「変更前」「変更後」図面
- 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部
注意事項
- 申請書は(正)(副)(副)各1部ずつ、必要書類についても(正)(副)(副)各1部ずつ必要です。
- 申請から承認までに審査期間約2週間を要します。あらかじめご了承の上、申請をお願いします。なお、書類不備等についての補正に要する期間は含みません。
- 申請手数料は無料です。
- 工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
申請・お問い合わせ
安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域
道路管理課 管理第2担当
電話番号:079-221-2648
安富町、香寺町、夢前町
北部道路事務所 用地・管理担当
電話番号:079-336-4425