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    道路の占用許可

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2015年3月16日
    • ID:1556

    道路占用許可申請(市道および法定外道路)

    この申請は道路法第32条(市道)、法定外道路管理条例第5条(法定外道路)に基づくものであり、主に水道管・下水道管・ガス管等の縦断埋設工事、電柱・電話柱・防犯灯等の設置工事、看板や日さし等を設置するときおよび建築工事に伴う足場・仮囲い・朝顔等を設置するときに必要です。

    道路占用に係る申請手続き等

    新たに道路占用許可を受ける場合(市道)

    詳しくは新たに道路占用許可を受ける場合(市道)のページをご覧ください。
    市道で新たに道路占用許可を受ける場合の申請手続きについてご説明します。

    占用許可を受けている物件で廃止をする場合(市道)

    詳しくは占用許可を受けている物件で廃止をする場合(市道)のページをご覧ください。
    市道における占用許可を受けている物件で廃止をする場合の申請手続きについてご説明します。

    道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合(市道)

    詳しくは道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合(市道)のページをご覧ください。
    市道における道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合の申請手続きについてご説明します。

    道路占用許可を受けている方の住所・氏名等が変更となった場合(市道)

    詳しくは道路占用許可を受けている方の住所・氏名等が変更となった場合(市道)のページをご覧ください。
    市道における道路占用許可を受けている方の氏名・住所等が変更となった場合の申請手続きについてご説明します。

    道路占用・掘削工事着手前に着手届を提出する場合(市道)

    詳しくは道路占用・掘削工事着手前に着手届を提出する場合(市道)のページをご覧ください。
    市道における道路占用・掘削工事着手前に着手届を提出する場合の届出手続きについてご説明します。

    道路占用・掘削工事完了後に完了届を提出する場合(市道)

    詳しくは道路占用・掘削工事完了後に完了届を提出する場合(市道)のページをご覧ください。
    市道における道路占用・掘削工事完了後に完了届を提出する場合の届出手続きについてご説明します。

    新たに法定外道路の占用許可を受ける場合

    詳しくは新たに法定外道路の占用許可を受ける場合のページをご覧ください。
    新たに法定外道路の占用許可を受ける場合の申請手続きについてご説明します。

    法定外道路占用許可を受けている物件で廃止をする場合

    詳しくは法定外道路占用許可を受けている物件で廃止をする場合のページをご覧ください。
    法定外道路占用許可を受けている物件で廃止をする場合の申請手続きについてご説明します。

    法定外道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合

    詳しくは法定外道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合のページをご覧ください。
    法定外道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合の申請手続きについてご説明します。

    法定外道路占用許可を受けている方の住所・氏名等が変更となった場合

    詳しくは法定外道路占用許可を受けている方の住所・氏名等が変更となった場合のページをご覧ください。
    法定外道路占用許可を受けている方で、住所・氏名等を変更した場合に必要です。

    法定外道路工事の着手前に着手届を提出する場合

    詳しくは法定外道路工事の着手前に着手届を提出する場合のページをご覧ください。
    法定外道路工事の着手前に着手届を提出する場合の届出手続きについてご説明します。

    法定外道路工事の完了後に完了届を提出する場合

    詳しくは法定外道路工事の完了後に完了届を提出する場合のページをご覧ください。
    法定外道路工事の完了後に完了届を提出する場合の届出手続きについてご説明します。

    お問い合わせ

    安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

    道路管理課 管理担当
    電話番号:079-221-2648

    安富町、香寺町、夢前町

    北部道路事務所 用地・管理担当
    電話番号:079-336-4425