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    地域密着型サービス事業者届出関係

    • 公開日:2016年6月18日
    • 更新日:2024年3月26日
    • ID:2614

    地域密着型サービス事業者の各種届出などの手続きについて掲載しています。

    新規指定申請

    詳しくは[介護サービス事業者]新規指定申請のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の新規指定を行う場合の届出についてご案内しています。

    指定更新申請

    詳しくは[介護サービス事業者]指定更新申請のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新を行う場合の届出についてご案内しています。

    変更・休止・廃止等に関する届出

    詳しくは[介護サービス事業者]変更・休止・廃止等に関する届出のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の変更・再開・休止・廃止を行う場合の届出についてご案内しています。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    詳しくは介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内しています。

    届出書類様式一覧

    詳しくは[介護サービス事業者]届出書類様式一覧のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請・届出に係る様式についてご案内しています。随時、様式を見直しますので、新たに申請・届出を行う際には新しい様式で作成してください。

    介護職員等処遇改善加算等に関する届出

    詳しくは介護職員等処遇改善加算等に関する届出のページをご覧ください。
    介護保険法における指定地域密着型サービス事業者等が介護職員処遇改善加算を受けるための手続きについてご案内しています。

    地域密着型サービス事業所の区域外利用(市外みなし指定)

    詳しくは地域密着型サービス事業所の区域外利用(市外みなし指定)のページをご覧ください。
    地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるものですが、特別な事情があるときは、事業所の所在する市町村の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となります。その場合の手続きについてご案内します。

    介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定等について

    詳しくは新規指定(許可)申請のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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