介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の変更・再開・休止・廃止を行う場合の届出についてご案内しています。
サービス毎に必要な手続きや提出書類等を掲載しています。
サービス種類に対する提出書類一覧
提出書類 | 掲載先 |
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変更等に関する様式 | [地域密着型]届出書類様式一覧 |
介護給付費算定に関する様式 | [地域密着型]介護給付費算定に係る体制に関する届出 |
業務管理体制の整備に関する届出様式 | [介護保険]業務管理体制整備に関する届出 |
老人福祉法に関する様式(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のみ) | 老人福祉法関係の届出 |
変更があった日から10日以内に届出をしてください。
事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため事前に相談をしてください。
公募により選考された事業所については、変更が可能かどうかを高齢者支援課(電話:079-221-2306)に確認してください。
また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも合わせてご確認ください。主な窓口は以下のとおりです。
内容 | 担当課 | 場所 | 電話番号 |
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市街化調整区域の確認に関すること | 都市計画課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2534 |
市街化調整区域での許可に関すること | まちづくり指導課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2540 |
建築基準に関すること | 建築指導課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2579 |
消防基準に関すること | 消防局予防課 | 防災センター3階 | 079-223-9532 |
法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。(市内の事業所分に限る。)
手続きについては、提出書類一覧でご確認ください。
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。
詳しくは、[介護保険]業務管理体制整備に関する届出をご覧ください。
現在、登録のメールアドレスを変更する場合は、以下のフォームにより登録してください。
事業所のメールアドレスの登録は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用して行います。
登録フォームへのリンクはこちら別ウィンドウで開く
休止または廃止する日から1月前までに届出してください。
ただし、届出日から1月以内の休止・廃止届は受理することができません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合は、休止届・廃止届ではなく、指定辞退届を提出してください。
夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護事業所の休止・廃止については、介護保険法に基づく届出とは別に老人福祉法に基づく届出が必要となりります。
詳しくは、老人福祉法関係の届出をご覧ください。
休止中の事業所を再開する場合、事業の再開に必要な体制が整っていることを確認するため、事前に以下の書類を持って監査指導課にご相談ください。
再開の日から10日以内に、再開届を提出してください。
姫路市健康福祉局監査指導課
事業所指定担当(本庁舎6階)
電話 079-221-2490 ファクス 079-221-2487
姫路市役所健康福祉局保健福祉部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!