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    [通所介護・通所リハビリテーション]事業所規模の届出

    • 公開日:2016年3月23日
    • 更新日:2023年7月14日
    • ID:2642

    通所介護および通所リハビリテーションの事業所規模の届出について掲載しています。

    事業所規模の届出について

    通所介護および通所リハビリテーション事業所は、事業所規模に応じた介護報酬が設定されているため、毎年3月に次年度の介護報酬の区分の確認を行う必要があります。

    なお、地域密着型通所介護事業所および認知症対応型通所介護事業所は、当該確認および届出は不要です。

    計算方法

    参考資料

    提出書類

    計算結果に応じて、必要書類を姫路市監査指導課まで提出してください。

    ただし、前年度に新規指定を受け、かつ前年度の実績が6月以上の事業所は計算結果に関わらず、必要書類を提出してください。

    (1)事業所規模の区分に変更がない場合

    事業所規模に変更がない場合は、必要書類の提出の必要はありませんが、作成した書類を5年間保存してください。

    (2)事業所規模の区分に変更がある場合

    事業所規模に変更がある場合は、以下のとおり必要書類を提出してください。

    • 提出期限:毎年、3月15日(郵送、必着、公休日の場合は直前の開庁日